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不動産(賃貸でも分譲でも)は、自殺物件は告知義務が法定化されており、それを怠った場合は契約解除等が可能です
(厳密には、その物件で法的に死亡が確認された場合ですが)

では、例えば練炭自殺が遂行された車を、その旨知っていながら敢えて買い主に伝えずに売った場合は、法的に何か問題があるのでしょうか?

A 回答 (5件)

車は居住空間でないので、別に無報告でいいです。


ところで、車を自殺に使うって、所有者がやるんですよね。所有者死んだらどうやって売るんでしょうか?
故人のものなら、故人ということで売られるだけです。

私の前の前の車は、一家無理心中の車で、新車使用4ヶ月セダンをたった3万円で買いました。
得したな。カーペットに血が付いてたけど全然気にしない
むしろ話しの種になってうれしかったです。

この回答への補足

心中に使われなかった他の同車種と同じ価格で、もし買った場合、買った後にその事実を知っても売り主には何も言いませんか?

補足日時:2014/11/21 08:42
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この回答へのお礼

レンタカーという手もありますけど

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2014/11/21 08:40

車の排ガス(j)引き込んでの自殺や。


ガケら飛び込み自殺で車体が損傷なら、
理由説明必要ですが、
練炭自殺は、車体とは無関係なので、問題無し\(^^;)...マァマァ

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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この回答へのお礼

車体が無傷なら、告知責任無しということでしょうか

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2014/11/21 08:44

車は動く財産なので


今のところ法的に問題ありません。

事故(歴)・修理(歴)については
告知義務がありますし
その履歴は、消えることはありません。
ただ・・・
事故車(修理歴車)に該当しなければ、告知の義務もありません。

瑕疵担保責任、というのがあって
その車に欠陥があるから、弁償してくれ!
この契約は、なかった事にするよ!!
みたいなことですが、これにも当たりません。

詐欺でしょ!
練炭自殺をしていても告知義務が今のところないので
詐欺じゃないです。

不動産と動産では、違うようです。
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この回答へのお礼

動産である車だと、精神的な瑕疵の告知は義務ではないということですね

参考になりました

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2014/11/21 14:13

>不動産(賃貸でも分譲でも)は、自殺物件は告知義務が法定化されており



その通りで、宅建取引主任が説明する義務がありますね。

>練炭自殺が遂行された車を、その旨知っていながら敢えて買い主に伝えずに売った場合は、法的に何か問題があるのでしょうか?

法的には、何ら問題ありません。
事故車を「無事故車」と販売したり、修理歴があるのに「修理歴無し」などとして販売すれば違法ですがね。
水没自殺だと、自動車自体が水没しているので「水没車として告知義務」があります。
車体本体・エンジン関係等に、影響がありますからね。
が、練炭自殺の場合は「原則、車体・エンジンなどに影響が無い」場合が多いですよね。
※自殺報道でも、ナンバーを隠して報道する場合が多い。
つまり、精神的な事柄については法的な告知義務はありません。
ただ、法的な告知義務は無くても「業者団体の自主規制」があると聞いた事があります。
極端に安い中古車は、それなり!なのかも知れませんね。
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確かに自動車においてこのようなケースの場合に「告知義務」という形で、


明確に法制化されているものは聞いたことはありません。
しかし、法的主張としては、瑕疵担保か錯誤無効で争うことになると思われます。
瑕疵とは、購入時にはわからなかった欠陥であり、物理的瑕疵と心理的瑕疵とがあります。
今回の場合では、練炭自殺に使用された車両が瑕疵(欠陥)に当たるかどうかが争点と
なるでしょう。
瑕疵担保では、修理できる場合は損害賠償のみ(修理費相当)、修理できない場合に初めて
契約解除が可能になります。
心理的瑕疵の場合は修理出来ませんから、瑕疵として認められるならそのまま契約解除ですね。

実際に訴訟になってみないとわかりませんが、私見としては心理的瑕疵は認められると
思います。

また、一般の方が購入者の場合は消費者契約法の「重要事項の不実告知」も考慮しなければなりませんが、
この重要事項に、自殺車が含まれるかということも争点ですが 、私見では「なる」と思います。
そうなると契約無効ですから全額返金です。
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この回答へのお礼

大変参考になりました

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2014/11/22 11:19

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