平成23年度に500万円の贈与を受けたのですが、贈与税の確定申告をし忘れていました。
平成26年11月25日にの申告、納付した場合の延滞税の計算で質問です。
計算すると本税が
(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円
無申告加算税が
50万円×5%+3万円×5%=4万円
となります。
ここで延滞税の計算をすると利率が14.6%なので
53万円×14.6%×969日/365日=205,428円 となると思うのですが
※969日は平成23年4月1日~平成26年11月25日までの日数
国税庁の計算サイト https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enta …
で計算すると54,800円となります。
なぜ54,800円になるのでしょうか?
利率は14.6%ではないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
平成24年3月16日から平成25年12月31日まで656日
平成26年1月1日から平成26年11月25日まで329日
計算式
530、000円×0、043÷365×656=40、959円
530、000円×0、029÷365×329=13、854円
40、959円+13、854円=54、813円
延滞税は合計金額の100円未満は切捨てなので、54、800円となります。
法定納期限の翌日から延滞税は計算されますが、具体的納期限(期限後申告の場合は、申告書を提出した日)から2ヶ月間は、原則延滞税率14、6%ではなく、特例延滞税率が適用されます。
平成24年、25年の特例延滞税率は4、3%。
平成26年の特例延滞税率は2、9%。
延滞税率が14、6%が適用されるのは、期限後申告書を提出した日の二ヶ月後である、平成27年1月25日からになりますので、本例では、延滞税率14、6%期間がありません。
No.1
- 回答日時:
同じサイトの別のページに計算方法が書いてあります。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enta …
まず、延滞した税金の法定納付期限から2ヶ月までとそれ以後で利率が異なります。
また、実際の利率は単に 7.3% もしくは 14.6% ではなく、「特例基準割合+1%」との兼ね合いで決まります。
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