
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
[通帳の日付・通帳の下ろした金額と葬儀の日・葬儀代などから察してもらうという事]です。
まぁ、察してもらうというよりも、長女が持ってる預金からいついくらおろして、葬儀費用を建て替えたという事実を説明できればよいわけです。
前述のように、300万円というお金は大金ですから、ほとんどの人が自分の持つ預金からおろして支払いをする事になります。
一度に300万円の出金があっても良いでしょうし、100万円、100万円、50万円、50万円と数回におろしてあっても良いでしょう。
その額と葬儀費用がだいたい合っていることが必要です。ぴったりでなくてもかまいません。
その後、喪主である母から葬儀費用として300万円を受け取れば「立て替えていたお金を返してもらった」事実の説明はできます。
もう一度申しますが、立て替え払いしたお金を返してもらっても「贈与」ではありません。
何度もお答え頂き大変助かりました。他のみなさんも同じように贈与税がかからないという事なので、高齢の母なので今年中に返して貰おうと思います。みなさん本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
葬儀代についてはお父さまの相続財産から引くことができます。
(つまり立て替えたのなら、お父さまに貸している状態)
お母さまが後から払うことを明確にしていているのであれば、それは立派な借金です。
返済するにあたっては贈与税は不要です。
ただし、可能であればいつの、誰が、誰の葬儀代を立て替えたのか、そのときの葬儀代の領収書などもあればそれも添えて、相続関連の種類と一緒に大事に保存しておけば、なおいいでしょう。
(銀行振込なら通帳の該当ページと表紙をコピーしておくのもいいでしょう)
どうしても気になるというのであれば、3年間で非課税枠は330万円ですので、分割して渡すという方法もあります。
No.2
- 回答日時:
[どのように証明するのでしょう]?
ご質問と私の回答の流れから「長女が立替払いをしてた事をどのように証明するか」ということでしょうか。もう少し、詳しくご質問を頂ける方が分かりがよいのですが。
300万円というお金って「じゃ、私が出しておくわ」と財布からポンと出るお金ではないです。
預金からおろして払う、定期預金を崩して払うなど、300万円を用意した形跡が残るはずです。
この回答への補足
わかりにくいいい方ですいません。どのように税務署に証明するかと言う事です。通帳などには後が残るのですが、通帳の日付・通帳の下ろした金額と葬儀の日・葬儀代などから察してもらうという事なのでしょうか。
補足日時:2014/11/27 21:07お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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