プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

どなたかわかる方がいましたら教えて下さい。
(カテゴリーがわからず、ここにしました)

先日、友人が自転車を押して歩いた人と追突してしまいました。
警察を呼び、その時点では物損事故扱いになったのですが、翌日になり被害者さんが「体が痛いので病院へ行く」と言って人身事故扱いになりました。

実はその友人。ちょうど一年前にやはり自転車に接触してしまい、そのときは乗っていた被害者さんが膝を擦りむいてしまい、そのまま病院へ行くことになりました。

一年前も今回もどちらも左折時に接触してしまったようです。

一年前の苦い体験から右左折のときは充分慎重に運転をしていたらしいのですが、今回また同じ事故を起こしてしまったのです。

前回の接触事故を起こしたとき、その前に運悪くスピード違反で捕まっていたこともあり免停60日。講習を受けて30日に短縮してもらい減点も一度0になったそうです。

しかし今回、またやってしまったので、減点はどうなるのかわかる方がいらしたら教えて下さい。

仲間うちでネットで調べたりしましたが、さすがに一年後にやった減点の詳細までは掲載されていないようで、拝見しても地域によって違う、などの情報もありました。

ちなみに友人は千葉市内です。

一年前の講習は幕張免許センターで受けたそうです。

このようなことを体験する方などなかなかいないとは思いますが、わかれば教えて下さい。

また罰金などはどのようになるのでしょうか?

以上、よろしくお願いします。


追記。

今回の被害者さんは通院もかかって1週間~10日前後だそうです。

A 回答 (2件)

>減点も一度0になったそうです。



交通違反の違反点数は「加点方式」です。

何もしていないと「0点」で、違反をすると「1点」「2点」と、点数が増えていくのです。

>しかし今回、またやってしまったので、減点はどうなるのかわかる方がいらしたら教えて下さい。

「今回の事故の日付」と「1年前の、免停が終了した翌日」と、1年以上あいていますか?

1年以上あいている場合は、今回の事故は「前歴なし」と扱われます。

1年以上あいていない場合は、今回の事故は「前歴1」と扱われます。

・前歴なしの場合
6~8点:免停30日
9~11点:免停60日
12~14点:免停90日
15点以上:取消

・前歴1の場合
4・5点:免停60日
6・7点:免停90日
8・9点:免停120日
10点以上:取消

>今回の被害者さんは通院もかかって1週間~10日前後だそうです。

治療期間15日未満の軽傷事故の場合、罰金刑20~30万円が相場。
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>減点も一度0になったそうです。


考え方がちょっとおかしい。
0になったが、免許の点数制度が、免停歴1になり満点になった0とは違います。

>一年前の講習は幕張免許センターで受けたそうです。
あいまいです。免許停止処分を受け、その後停止期間終了した時から365日以内の事故と、365日以上経ってからの事故では大違いです。
停止期間終了した時から1年経てば、まっさらの点数になります。

罰金は、前回の罰金にプラスされるでしょうね。

人に対する人身事故は、厳しいと思いますよ。
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