No.1
- 回答日時:
それは国連憲章第2条第4項のことでしょうか?
これは加盟国同士のことであって、しかも、「慎まなければならない。」としているので、完全な禁止事項ではありません。
国連軍は1条1項の前半「国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること」を究極の目的にしているので、憲章とは矛盾しないと思いますがいかがでしょうか。
参考URL:http://www.kokuren.org/know/kensyo_b.htm
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国連憲章第2条4項は「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇または武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものもつつしまなければならない。
」と規定されています。この意味は、個々の国家の武力行使が禁じられ、国連のみが違反国に対して武力行使をも含む軍事的強制行動が取れるということです。その国連による軍事的強制行動を行う主体が、「国連軍」となります。(国連軍については第43条を参照してください。)この仕組みが「集団安全保障」と呼ばれるものです。 ←*集団的自衛権と混乱する人がいますので注意!!お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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