以前からリースで複合コピー機を使っていましたが、今年の10月18日より分割クレジットローンで複合機を購入して使用しています。
購入の本体金額は1,285,200円です(分割支払手数料は別に230,564円かかります)。
私の会社の決算期間は毎年3月1日から2月末で、来年の平成27年2月末が決算期となっております。
来年の決算時に減価償却費を加えたいのですが、減価償却が初めてで、計算方法が判りません。
私1人で営んでいる法人会社(有限会社)で、毎年の決算期には計理士さんに依頼する負担が大きく、私独りで税務署に行って毎年申告しています。
どなたか、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
複写機の耐用年数は5年です。
この場合
定額法の場合は年20%で、定率法の場合は40%です
また取得日から期末までの月数が5ヶ月ですから初年度はその5/12が償却できます。
従って定額法の場合は
1,285,200円×0.2×5/12=107200円
定率法の場合は
1,285,200円×0.4×5/12=214200円
となります。
償却方法を何で届けているかを確認してください
何も届けていないときは定率法です。
早速の回答で驚いています。
回答通知設定にしていなかったので、今日の昼にサイトを開けたらコメントに気付いた次第です。遅くなり申し訳ありません。
計算方法には「定額法」と「定率法」があるのですね。
まだ届けを出していないので「定率法」で申告します。
計算も行っていただき、感謝しています。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ご質問のケースで購入年度の減価償却費は、
取得価額×選択する償却方法の償却率×12分の5
で計算できます。これ以上は、計算に必要となる情報をご質問文から特定できないため、以下をお読みになって計算してみていただけますか。
取得価額は、購入の本体価格に、据付費などのその複合機を事業の用に供するために直接要した費用と、引取運賃などのその複合機の購入のために要した費用とを足した金額です。ご質問には購入の本体価格の情報しかないため、取得価額を回答者側で計算することが出来ません。なお、分割支払手数料は加算しません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm
償却方法は、届出方式で選択することになりますので、届け出ている償却方法をご確認ください。届け出ていなければ、法律に基づき定率法となります。届け出ている償却方法(ないし届け出ていない場合の定率法)を変更なさりたいときは、平成27年2月期の申告期限までに変更の届出を提出してください。
償却率は、耐用年数によります。複合機は、製造ラインの中で用いるものでなければ、「器具・備品」の「複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの」に該当し、法定耐用年数5年です。この場合、償却率は、定額法なら0.2000、定率法なら今期は0.4000です。異なる耐用年数を届け出ている場合には、それに応じた償却率となります。
最後に、当期は複合機の稼働月数が5か月ですから、12分の5を掛けます。以上で計算できると思います。
早速のご返事、ありがとうございました。
本体価格は設定されていましたが、色々と値引を行い取得額が質問を依頼した金額です。
本体金額=取得額と置き換えて計算します。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
会計ソフトの購入をご検討されてはいかがですか?
会計ソフトであれば、減価償却計算もしてくれると思います。
減価償却は、会計知識のない人にとっては、正しい計算を行うための勉強は、結構労力も必要ですからね。
減価償却知識もないのに、法人の申告をご自身で行うなんて、すごい状態だと思います。
私自身、税理士をめざし法人税法を学び、試験を挫折しましたが税理士事務所勤務経験があります。それでも、専用ソフトなどがなければ、自信がありませんね。法人税のシステムは、一般に買うレベルではないですがね。
税理士も若手になると顧客が少なくと苦労している事務所なども多いと聞きます。
インターネットやメール、FAXやメール便などを駆使して、税理士などの訪問を極力減らすなどをして、顧問料や決算料などを格安にしている税理士もいますよ。
税務署に行ってとありますが、税務署で何時間もかけて申告書を作成しても、税務署の職印は税理士でないため、納税者のためのアドバイスは行えません。できるのは、聞かれたことや提出された書類についての指導や原則的な計算方法や書き方程度です。以前知り合いの会社などの税務申告を見てほしいといわれて数分見ただけで、無駄な税金を何円も払っている人がいました。中には、税理士に支払う報酬のほうが安いとも思える状態でしたね。
最後に経営者であれば、計理士という言葉は使わないほうがよいと思います。
計理士制度は、1948年に廃止されています。経過措置で当時の計理士資格をお持ちの方もいるかもしれませんが、おそらく高齢者ですよ。
さらに計理士制度は、現在の公認会計士制度の前身の制度となります。公認会計士は税務の仕事を行うことは認められていません。税務の仕事は税理士の仕事となります。公認会計士は資格の特性上、無試験で税理士となることはできますが、あくまでも税理士登録した場合に限られ、業務は税理士として行うことになるのですからね。税理士などからすれば、名称を間違われることを嫌がられることもありますのでご注意ください。
早速のご返事、ありがとうございました。
「計理士」ではなく「税理士」でした。ごめんなさい。
昔に聞いた名称を入力していました。
個人事業所で、自宅で事業所を行っています。
今までで大きな設備や機器を購入した事もなかったので、複合機を購入後は初めて資産として減価償却の計算を申告する事になります。
新しい会計ソフトの導入や税理士さんに申告書作成を依頼する事も今後は必要だと考えておりますが、今まで使っているエクセルのソフト(減価計算が手作業で入力)を使い慣れていますので、今年度は何とか自分で申告しに行きたいと思っています。
豆知識もコメントしてもらって、ありがとうございました。
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