
現在URに住んでいます。
本当にお恥ずかしい話なのですが、少し前に3ヶ月家賃を滞納していて「○月○日までに○月分を窓口で支払う」という約束をしていたのですが、期日の日にどうしても支払いに行けず、その数日後に振込での支払いをしました。
滞納していた分はすでに支払ってあります。
ただ、約束の期日に支払えなかったので明け渡しの裁判をおこされました。
このまま今の部屋に住み続けたい旨は伝えてあり、URの担当者の方も「告訴はしたが滞納分は支払われているので和解になります」と言っていました。
もうすぐ裁判所に行く日なのですが、どのように話が進んでいくのでしょうか。
また、和解金?示談金?のようなお金は必要なのでしょうか。
もし必要な場合、いくらくらいになるのでしょうか。
教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
良くは判りませんが、裁判内で和解をするという事でしょう、つまり次やったら終と、約束を裁判所で行う事が目的だと思います、和解金はあっても裁判費用では無いかと思います、裁判所も請求額が全額支払われている訳ですからそれ以上の金額は無いのではと思われます。
訴状が特別送達で送られているでしょうからそれを持って弁護士さんに相談されればある程度は判ると思いますし、アドバイスもしてくれるでしょう、相談料は30分5千円だった筈ですから、相談したい事を文章にしておいて、聞いた方が相談時間が短く出来ますし、聞き逃しは少ないと思います。
No.4
- 回答日時:
>和解金?示談金?のようなお金は必要なのでしょうか。
と言うことですが、それらの金額はいらないと思います。
このような場合の実務では、
「今後1ヶ月でも遅れた場合は明け渡すこと。」
と、「訴訟費用は各自負担する。」
と、「本件以外に双方債権債務のないことを確認する。」
と言う3点がポイントとなります。
それで和解した方が得です。
何しろ、遅れて支払っても契約解除は復活していませんから。
No.3
- 回答日時:
大家しています。
和解金というより、裁判費用を被告(質問者様)が払うという形のと、以後滞納の際には契約を破棄されても文句は言いませんと言う一筆を取られての『和解』だと思います。
相手が『UR』じゃ裁判することの費用対効果なんて考えませんから相手が悪かった。
質問者様も、衣食住の基盤部分ですから『約束をしていたのですが、期日の日にどうしても支払いに行けず、その数日後に振込での支払い』なんて『無責任』なことは今後なさらないことです。
今は民間の大家ですと(私もそうですが)、裁判して明渡命令を取って、強制執行をして、なんて悠長なことはせずに、「訴えるならご勝手に。弁護士にも相談の上です!」って『追出し』にかかる大家もいます。ノーベル賞学者さんが言っていたように『日本の司法は腐ってる。』って皆さん先刻ご存じなんです。実際そこまでする費用と訴えられた場合の賠償金じゃ、前者の方がお金がかかるかもしれないのです。これじゃホームレスにもなりかねない。お気を付けください。
遅れるのは仕方ないとしても『保証会社』の保証でなければ、出来るだけ大家や『管理会社』とは頻繁なコミュニケーションを取っておくことです。「遅れます。」や「期日に支払えない。」なんてことは当然連絡してあるのでしょうね。社会人としての最低のモラルですから。
『保証会社』の保証なら信用に傷が付いて以後保証を受けられない危険もあります。こっちの方が、以後の住居確保には支障をきたすでしょう。
No.2
- 回答日時:
和解金とかはないかと思いますよ。
ただ裁判所で約束をする感じでしょう。
やはり滞納はダメですよ。信用を失います。もうすでに警戒されていますよ。
おそらく次回滞納したら、もう出て行くしかないと思いますよ。
それに約束をしたのだから、やはりその日に振り込んだ方が良かったです。振り込みが出来ないと電話連絡をしたのでしょうか?
連絡をするのが常識ですし、当たり前のことです。
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