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最近の体験ですが、夜間に横断歩道で見かけたのですが、電動歩行車の方が横断中にバイクと接触事故寸前を目撃しました。
その時、介助者は居なくて自力で無灯火でしたが、青信号に変わり横断されていた所に、左折して来たバイクがビックリ急ブレーキで横転しそうになり口論が始まっていました。

そこで、質問ですが・・・<順不同>
◇道路交通法で電動or手動歩行車は、どんな扱い「自動車・自転車・特殊車両」で、夜間の利用における交通規則、夜間照明についての規制や義務は?
<個人的には、夜間の単独での一般道路の通行は控え、已む得ない時にはスピードを出さず車と同じく証明装置を義務付け、さらに運転者はヘッドライトor懐中電灯を持つ>

A 回答 (6件)

1番の方と同じ意見です



電動歩行車の乗車指導を行っていますが、電動or手動歩行車は
道路交通法上は「歩行者」になります。

邪魔だとは思いますが、それがないと外に出れない方が乗っています
どうか、自分の親だと思い、暖かい対応をお願いいたします。

なお、指導上は夜間の走行は控えるようにはお願いしていますが
どうしても出たい場合や、帰りが暗くなった場合のために
ライトがついています、決して地面を照らし夜間でも走っていいようにではなく
他の歩行者の方や車両に乗っている方への注意喚起の目印のためのライトです
知り合いの方が乗っていたら、夜間の走行は出来れば遠慮頂くように注意してあげてください
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>電動歩行車の乗車指導を行っていますが、電動or手動歩行車は
道路交通法上は「歩行者」になります。

なるほど。
障害者やご高齢の方にとっての行動に無くてはならないものだと思いますが、一方で性能の高い(電動・スピードが出る)、便利な電動歩行車は利用者の注意喚起と周囲の配慮だけに依存していると、今後の普及や利用者数の増大を考えると危険なシーンが想像・懸念されます。
どうすれば良いのか、安全第一だが利便性にも配慮された、メーカーや利用者と警察や一般市民の英知とミーティング等を通じての合意形成が必要ですね・・・


>邪魔だとは思いますが、それがないと外に出れない方が乗っています
どうか、自分の親だと思い、暖かい対応をお願いいたします。

家族や知人と考え、安全性と利便性の両立を願い、心配と懸念からの質問であります。


>なお、指導上は夜間の走行は控えるようにはお願いしていますが
どうしても出たい場合や、帰りが暗くなった場合のために
ライトがついています、決して地面を照らし夜間でも走っていいようにではなく
他の歩行者の方や車両に乗っている方への注意喚起の目印のためのライトです
知り合いの方が乗っていたら、夜間の走行は出来れば遠慮頂くように注意してあげてください

良く分かりました。
難しい問題でもありますが、事故が起こってからでは手遅れですので、皆が考え実践し、社会全体で温かく見守りサポートして行ければ良いですね。

お礼日時:2014/12/13 09:52

>車両の改善、利用者のルールや規制、道路の標識や照明設備、バイクや車の運転手の注意を含めた改良改善と社会全般の歩行車への理解と安全教育の徹底が必要だと思います。


電動歩行車については、赤色点滅灯などが後部に着いた物があります。
メーカーも、安全性・視認性の向上は売りどころでもありますから、そのうち普及するでしょう。

さぁ、免許についてはどうでしょう。
免許更新時に、実技試験でもやりましょうかね。
シミュレーターを使って。
今のシステム・試験場の数では足りないから、倍ぐらいには増やさないと。
そうすれば職員の数も増えて、教習所や練習場も人数や施設が増えて雇用も促進される。
機械が大量に発注されるから、景気の向上も見込めるでしょう。
免許保有者の質も向上するから万々歳だ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>電動歩行車については、赤色点滅灯などが後部に着いた物があります。
メーカーも、安全性・視認性の向上は売りどころでもありますから、そのうち普及するでしょう。

そうあって欲しいものです。
さらに、連想して乳母車や手押しの歩行器・・・以前に、自転車の子供を乗せる座席の数や安全性で論議を呼び、今日の改善に繋がった事が参考に成ります。

>さぁ、免許についてはどうでしょう。
免許更新時に、実技試験でもやりましょうかね。
シミュレーターを使って。

実現してほしいと思います。

お礼日時:2014/12/14 06:35

法的には歩行者で特に義務はないです。


なのでバイクのほうがだめというのが結論です。


ただ個人的には夜間に暗い色の服を着て、というのは不用心だと思います。
スポーツ用品などは反射素材を使っていたりしますし、幼児用の衣類も同類です。
それどころか最近では犬用の点滅ライトまであります。

正直遠目には存在や動きが認識しづらいので相応の配慮を願いたいというのが本音です。
(明るさ&振動を感知して自動で作動する乾電池式の灯火が自転車用でいろいろあります。こういうのを使ってほしいのですけどね)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>法的には歩行者で特に義務はないです。
なのでバイクのほうがだめというのが結論です。
ただ個人的には夜間に暗い色の服を着て、というのは不用心だと思います。
スポーツ用品などは反射素材を使っていたりしますし、幼児用の衣類も同類です。
それどころか最近では犬用の点滅ライトまであります。
正直遠目には存在や動きが認識しづらいので相応の配慮を願いたいというのが本音です。

その通りですね、法的問題以外に自衛の為、万一の事故を未然に予防する為に・・・

お礼日時:2014/12/13 16:27

我が国の法令(特に道交法など)は、曖昧とかいい加減ではありません。


法律上の用語は「電動車いす」で、道交法等で基準や取扱い・使用方法などが、全て決まっています。

法令に従えば、電動車いす側が、規格等の用件を満たしていた場合、「歩行者」として取り扱われます。
質問の状況(青信号の横断歩道を横断中)であれば、電動くすま椅子側には、一切の瑕疵はありません。

一方のバイク側は、横断歩道における歩行者優先義務違反が問われます。

勘違いされている様ですが、バイクを含め自動車運転者は、日本の法律上、許認可を得た有資格技能者であって、その大前提としては、技能のみでは無く知識が必要なのです。
そもそも自動車運転者は、運転許認可を得ると同時に、安全運転義務者であると言っても良く、「運転しても良い」と言うよりは、「安全運転せねばならない」が優先されますし、「事故回避義務」や「救護義務」なども負う立場です。

上述の事項は、有資格技能者で安全運転金者ある運転者側が、当然、知っておくべき法的知識に帰属し、あわや人身事故と言う事態なら、「最低限」の知識と言っても、過言ではありません。

すなわち本来は、運転者側に口論の余地など無く、電動くるま椅子側が警察に通報すれば、バイク運転手側は、歩行者優先義務違反で行政処分を受けます。

そもそもビックリする様な運転や、急ブレーキをかける様な運転も、安全運転義務上の違反事項です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>すなわち本来は、運転者側に口論の余地など無く、電動くるま椅子側が警察に通報すれば、バイク運転手側は、歩行者優先義務違反で行政処分を受けます。

そもそもビックリする様な運転や、急ブレーキをかける様な運転も、安全運転義務上の違反事項です。

詳細かつ丁寧に、法令上の解釈や根拠をお教え願い、大変、分かり易く参考に成りました。
責任の所在や瑕疵に対する見解根拠も初めて知ることが多く勉強になり、今後の自動車や自転車の運転時の心構え、歩行車への心配りに留意したいと思います。

ただ、これからの少子高齢化と長寿社会での人と車と歩行車等との安全で快適な共生を考えると、道路・標識・道交法・歩行車・安全教育等の総合的な対策対応が必要に思います。

お礼日時:2014/12/13 11:13

お互い様だよ。



歩行者と同等という扱いだから、夜間照明の義務は無いけれど、夜の散歩をしている人と同じ。
自分で自分の身を守る気持ちや装備は必要

バイクも悪いでしょ。
道路に人が倒れているかも知れないという、危険予測は必要なんだから。

歩行車にも、点滅灯などが付いた物もある。
それぞれの経済状態や、購入年式などによって異なる。
使う側、車両側それぞれ、その人以外への思いやりに欠けるからこういうことが起こる。
何でもかんでも規制しなければ事が収まらない世の中の方がおかしいんだよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>お互い様だよ。

歩行者と同等という扱いだから、夜間照明の義務は無いけれど、夜の散歩をしている人と同じ。
自分で自分の身を守る気持ちや装備は必要

バイクも悪いでしょ。
道路に人が倒れているかも知れないという、危険予測は必要なんだから。


その通りだと思いますが、事故が起きて、どちらが悪いとか責任の所在を争う以前に、何らかの防止策や改善アイデア、共生共存し易い方策は無いのでしょうか・・・


>「使う側、車両側それぞれ、その人以外への思いやりに欠けるからこういうことが起こる。
何でもかんでも規制しなければ事が収まらない世の中の方がおかしいんだよ。」

確かに、その通りですが、然らばどうすれば良いのかと成ると、精神論やタテマエ論だけでは改善解決が難しいようにも思います。
車両の改善、利用者のルールや規制、道路の標識や照明設備、バイクや車の運転手の注意を含めた改良改善と社会全般の歩行車への理解と安全教育の徹底が必要だと思います。

お礼日時:2014/12/13 10:03

電動歩行車、手動歩行車は、「車いす」扱いで、車両ではありません。

ですから、法律上は夜間照明の義務はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>電動歩行車、手動歩行車は、「車いす」扱いで、車両ではありません。ですから、法律上は夜間照明の義務はありません。

そうなんですか・・・
でも、法律以前に公道をある程度のスピードで「しかも低い車体で見えにくい」
歩行者としても、歩行器の様な状態での走行は→自転車としても、特殊車両としても、その分類よりも利用者や道路での実情は危険だと思うのだが・・・

お礼日時:2014/12/13 09:37

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