性格悪い人が優勝

主人名義の土地建物(一年前に亡くなった祖母からの相続)に、主人の父親(5年前に他界)の後妻が住んでいます。税金も払わずに、居座っています。
祖母は昔ここに住んでいましたが、主人の父に追い出され施設に住んでいました。
祖母は本当に苦労されました。

主人の父が亡くなった時点で、後妻さんが祖母に明け渡してくれれば良かったのですが、話し合いも出来ないような人なので、そのままにしていました。

祖母が亡くなり主人が相続し、売却を考えていますので、明け渡しの催促をしようと考えています。

後妻は300坪ある敷地に、エロ本やジュースの自動販売機を10数台、お米の精米機までおいてあります。けっこうな収入になります。なので家賃は払えると思います。
もし家賃を払ってくれるのでしたら、このまま住んでもらってもいいのですが・・・・・・。


もし家賃を請求できるんだとしたら、内容証明書郵便で家賃をの請求とか、払わないのなら立ち退きとか、書面で送りたいのですが、どのように書いたらよいのか分かりません。簡単な書き方を教えて下さい。

それと、もし郵便を送っても無視されたとしたら、今後はどのように対処すればよいのかアドバイスをよろしくお願いします

裁判はお金がかかるので考えていませんので、自分で出来ることを、教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

個人でそのように大きな金額が絡む事に挑むことは難しいです。


弁護士を雇い、相続の関係をしっかり整理して、挑んだ方が良いですよ。
法律家でもない人間に法律が絡むことは難しいです。
相続権なり、居住権なりいろんな権利が絡みます。
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権利関係をキチンと把握して名義変更をしておいた方が


あとあと面倒なことにならなくてすみそうですね。

(1)祖母(主人の父の母)1年前に他界
(2)主人の父 5年前に他界
(3)後妻 (籍は入れているのか)

(1)の土地の所有権は(3)には全く法的な連続性はないですよね?

全くの他人が占有しているのと同じですよね?
(1)と(3)は養子縁組とかはしてますか?

いずれにしても、相続を実行して名義を変更して登記する必要があります。

全くの他人が、平穏かつ公然と土地を20年間所有すれば、他人の土地と知っていても(悪意と言う)
所有権を時効取得できます。ましてや、自分のモノと思っていた(善意と言う)なら、10年で取得時効にかかりますよ?

今、流行の「後妻業」であれば簡単にやられちゃいますよ?(笑)










 
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裁判は考えていないといいいながら、内容証明郵便ですか?



立場を替えて、あなたがこのような郵便を受け取ったとしたら態度を硬化するんじゃないですか?
つまり内容証明郵便というのは、これで埒があかなかったら法的手続に移行するという前提の、いわば最後の手段であり、喧嘩を仕掛けるようなものです。

裁判を避けるなら、まずは話し合いで解決策を考えるべきでしょう。
調停という手段もありますが、これも成立しなかったら次は裁判になるということを頭にいれておくべきです。

なお、参考情報ですが、相手が家賃を払うことに応じたとして、賃貸借契約を改めて締結したとすると、賃借人は借地借家法の強力な保護を受けることになります。

もしその後妻が亡くなられたときのことは考えられてますか?
相続人がいたとすれば、借家契約もその相続人が継承することとなります。

私ならば、維持費(税金や修繕費)程度を負担してもらうようにして、使用貸借契約(タダ貸し)の状態にしておきますね。
そうすれば、借地借家法の強力な保護は適用されませんし、後妻が亡くなられたらそこで終了です。
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> 内容証明書郵便で家賃をの請求とか、払わないのなら立ち退きとか、書面で送りたいのですが、どのように書いたらよいのか分かりません。

簡単な書き方を教えて下さい。

 登記上の名義を伝え、家賃(具体的な金額)を支払うか、期限を切って『明渡す』かを通告する文を書き、回答が無い場合は法的措置を取ると記して、同じものを3枚作り郵便局に持って行って「内容証明を配達証明付でお願いします。」と言えば、あとは郵便局の窓口の方がやってくれます。

 お書きになられた内容では話し合っても埒は開かないでしょうからこっちの方が早そうです。

 相手の返答次第ですが、その内容や返答がなかった場合は訴訟しかないでしょう。気軽に『内容証明』を口にされる方もおられますが、『内容証明』って裁判の前提となるものです。だからおバカ以外は無視はしません。『内容証明』を無視したなんてのは裁判になれば大きな失点です。
 
 『話し合い』や『調停』は相手にもそれなりの誠意がある場合にしか役に立ちません。『裁判はお金がかかるので考えていません』なら泣き寝入りしかないでしょうね。ご自分の財産を勝手にされて毅然とした態度が取れないなら端から財産なんて持たないか、相続財産ですから諦めることもできます。権利の上に胡坐をかいていたって法は守ってはくれません。権利は闘って初めて力を持つのです。
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 とりあえず1回は話し合うべきです。

そして、合意に至らなければ、家賃の支払いであれ明け渡しであれ「調停」を申し立てられるのが一番です。お金も少額で済みます。そして、法的拘束力もあります。

最初は、家賃の支払いを求めて話し合いをされては如何でしょうか。この方が合意を得やすいからです。立ち退き(明け渡し)となると、立ち退き料が必ず発生します。しかも、どちらが先に立ち退き料を提示するのかの問題もあります。

立ち退き料はどちらが先に提示してもそれが以降の話し合いの基準になります。ご主人の父親の後妻さんは、我欲が強い人のようです。その上収益を得ている土地からの立ち退きですので交渉に難儀するように思います。従いまして、家賃を支払えという調停を申し立てられる方が、立ち退きを申し立てられるよりも交渉は簡単です。
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>もし家賃を請求できるんだとしたら、内容証明書郵便で…



父が再婚したとき、継母と夫との間に養子縁組はなかったのですね。
そうだとして、確かに継母に祖母の相続権はありませんし、夫に継母の扶養義務もありませんので、家賃は堂々と請求すれば良いです。

とはいえ、内容証明書郵便とはそもそも郵便局がこんな手紙が届きましたと証明するだけであって、差出人と受取人間の法律関係等を保障するものではないです。

内容証明書郵便が届いたところで、継母が無視すればそれでおしまいです。
まあ、夫からとりあえずの意思表示にはなるでしょうけど。

>もし郵便を送っても無視されたとしたら、今後はどのように対処すればよいのか…

郵便など無視されるのは半ば自明の理でしょう。
やはり郵便などに頼らず、直接会って話をするべきです。

直接会うのが難しいのなら、弁護士とかに仲介してもらうよりほかないでしょう。
お金を掛けたくないのは分かりますが、ご質問文を読む限り、一筋縄ではいかない継母のようですので、多少の出費は覚悟しないと無理かと思いますよ。
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