いちばん失敗した人決定戦

再生機構の住宅に住んでおりますが家賃を滞納してしまい裁判所から調停の書類が送られて来ました、家賃を本年3月4月5月分で6月1日に3月分を支払い6月25日に4月分を振り込んだのですが、和解には7月29日に裁判所に出廷までに3カ月分を支払いそのうえで出廷しなければならないようなのですが、2か月分の家賃は用意できそうなのですが、また仕事が当日は抜ける事が難しい状態なのですが、そのような状態ではこのまま今のところに住み続けることは無理なのでしょうか?裁判所からの答弁書もまだ送っていないのですが?

A 回答 (1件)

既に取引が終わっていて、請求額が確定している債権であれば、分割や支払猶予での和解の可能性もあります。

しかし、家賃は住んでいればずっと続く物なので分割等というのも難しいかと。仮に今回切り抜けたとしても、基礎的な生活費のところでのつまずきなので、今後もそういったことになる可能性があるように感じます。

裁判所からの呼び出しに対して、相当やむ終えない事情がない場合(病気入院でも診断書が必要)以外出廷しないと不利な結果になります。

調停の場合、不調に終わった場合は裁判。質問者さんが敗訴すれば強制退去、財産(給料も会社等に連絡が行き、返済まで生活できる最低限を除いて差し押さえられます)差し押さえなどの強制執行になると思います。

支払えないまま住んでいても払わない分がどんどん積み重なっていくだけです。
もっと安い家賃のところに住むとか、これ以上負債を増やさない方法を考えなくてはならないのでしょうか?
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