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原告適格の要件として、
行訴9条2項で柔和されていると理解しているのですが、
10条で縛ってしまったら意味ないのでは・・・と感じています。

法律上の利益と
自己の法律上の利益の違いについて具体的にわかる方、
お教えください。

例えば・・・
法律上の利益があれば、原告適格はある。
しかし、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消を求めることができない。

という内容について、
法律上の利益があるならば、自己の法律上の利益にも関係あるのではないか?
と、理解に悩んでいます・・・。

A 回答 (1件)

10条の位置づけについては2つの見解があります。


1つが,9条2項と整合的に捉える立場。
もう1つが,9条2項と10条を別個に考える立場です。
新潟空港事件判決では後者を採用しましたが,
最近では前者の見解が有力です。
従いまして,個人的には9条2項と10条はパラレルに考えておかれればよろしいかと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

例えば新潟空港判決ですと、

9条2項を根拠に
・騒音によって社会通念上著しい障害を受けることとなるので、そこから免れるための法律上の利益があるから、原告適格を認められる。

10条を根拠に
・当該事業の開始が公衆の利用に適応するものであることという基準に適合しないという主張は自己の法律上の利益に関係のない違法をいうものだ。


その後色々読んで見ました。
原告適格はあるけれど、許可基準への攻撃は自己の法律上の利益に関係ない違法だから棄却だよという事ですね。

お礼日時:2014/12/23 09:19

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