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妻が病院で転倒、その日は帰宅、1週間、安静にするも起き上がれず、救急車で、日赤病院に入院
現在、歩けないので、リハビリ病院で歩行の訓練をしています。

傷害保険請求のため診断書を書いてもらいました。
診断書に、既往症の「圧迫骨折」・「廃用症候群」と今回の事故については「腰部打撲」となっていました。
保険会社から、圧迫骨折について、色々と聞かれました。

圧迫骨折の既往歴があると、転倒して歩けなくなっても、傷害保険の対象にはならないでしょうか
教えてください。

A 回答 (1件)

なりまへんわ!


ポイントは「転倒の原因」でっせ!
あんさん「ふらついて転倒し足に力が入らん」やったら「主原因は既往症」となり保険の対象外ですわ!
まっ!早い話、既往症の記載が無かったら「銭が貰える」でっせ!
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この回答へのお礼

高齢の女性で、背中の曲がっている人は、圧迫骨折を起こしていると思います。
だとすれば、女性の転倒事故はすべて非該当になるのかな、そんな思いから質問しました。
早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/17 23:14

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