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今私がお金持ちだとしてその財産を 兄 に分け与たいとおもっているとします

兄が持っている家を私が買うという形で通常の何倍もの値段でそれを買い取るということはできるのでしょうか

A 回答 (5件)

買取金額が異常な場合、税務署の判断で贈与税が課されます。

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この回答へのお礼

そりゃそうですよね 私が言います ちょっと考えた様のことなんて 先に手がうたれてないわけないですよね 回答ありがとうございました

お礼日時:2014/12/17 22:39

弟の持つ不動産を時価より相当安く兄が買ったとなると、贈与税が発生する可能性があります。

危険です。

逆に高く買った場合には贈与税の心配は無用です。
なぜか。
売った弟に不動産の譲渡所得が課税されるためです。

譲渡代金ー取得価格ー譲渡費用=譲渡所得です。

「だったら、弟が兄に大金を贈与する代わりに、兄の家をひどく大金で買うことで、贈与税逃れができてしまうではないか」という疑問が出そうです。
しかし、現行の税法では低額譲渡の場合のみなし贈与規定しかありません。

ただし、国税当局には「その行為を認めると租税回避を認めることになる」場合に、訴訟覚悟で課税をするという体質があります。「実態は不動産譲渡契約にみせた現金の贈与である」という理由で課税をしてきます。
課税の公平という大義名分があるからです。
ですから、あまりにも高額でしたら考えものでしょう。
誰がどう見ても500万円程度の家を10億円で売買したという「それはないだろ」という額ですと危険だと思います。
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不動産を媒介させるから税務署の知るところとなるのです。



たとえば、ホストにいれあげてるマダムがいたとして、そのマダムが高価なものをホストにプレゼントしても贈与税の問題が起きないのは何故でしょうね?
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安く買った場合


  買主に多額の贈与税がかかる場合がある
  贈与により買主が取得したもの
  と判断されかねない

高く買った場合
  不動産の譲渡により売主に所得が発生する場合
  売主に譲渡所得税が課税される

それでもいいよ、ならできます。
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この回答へのお礼

やっぱそうなりますよね 回答ありがとうございました

お礼日時:2014/12/17 22:39

要は、付加価値の問題ですから 相場の3倍で買おうが売ろうが、自由売買の契約ですから


何ら問題は、ないでしょうね。

例えば、有名な画家の絵画を他の人の3倍で落札したら「罪」に問われますか?
(ただ、過去に脱税の捜査上に 同様な問題が、発覚し「罪」に問われた事があります)

ただ、そのような売買方法だと 税金は全然違って来ますよね。 
更に「贈与」と見なされ追徴金を受ける可能性は、否定出来ません。

そんな事より お金を落とし「収得物」として警察に届ければ、半年後に堂々と受け取れますが・・
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この回答へのお礼

最後の方法は 意外と盲点で いいようなきがするのですが 実際にやった人というのはいるのでしょうか 興味あるところです

と 言っても 私はまったく貯金などない 貧乏人なので そういうことには縁がないんですけどね

ただ興味としては とてもあります

回答ありがとうございました

お礼日時:2014/12/17 22:38

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