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子が母から金銭を詐取した場合には、親族相盗例の適用がありますが、仮に母が告訴または被害届を提出した場合と警察はどのような対応をしますか?

父が死亡して母と子3名が財産を相続した場合で、子の1人が財産の一部を横領した場合に別居している他の子2人は横領した子を告訴できますか?

A 回答 (3件)

ご質問のような事態が発生してのことかと思い回答します。



ガチガチの法律論議は置くとして、告訴は可能ですが、警察は動いてくれない可能性が大きいと思います。それを解決するには税制面で攻めることかなと思います。

お父様が死亡していればお母様の財産は、特別な協議の無い限りご兄弟で3等分です。しかし1人の子が多く取った場合は、税制上はその子に他の兄弟が1/3より多い分を贈与したとみなします。ご存知の通り、贈与税の税率は最高で50%という高率です。詳しい課税ルールは国税庁のサイトを参照ください。
   ↓
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

「このままだとあなたに贈与税がこんなにかかるけどいいの?」って確かめるふりをして「脅しをかける」ことでしょうね。但し、相続額の少ないときは意味がありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なるほど一手ではありますね。

お礼日時:2014/12/27 13:01

多く相続されたのなら、それは犯罪ではないので、自分の取り分を請求するのが普通です。



請求の仕方は弁護士にでも相談してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/27 13:02

"母が告訴または被害届を提出した場合と警察はどのような対応をしますか?"



親族相盗の法的性質については学説に争いが
あります。
そもそも犯罪にならない、とする説と、犯罪になるが
免除という有罪判決が出るだけだ、とする説が
対立しています。
犯罪になるとする説が通説です。

犯罪になりますから、警察には捜査する義務が
発生しますが、裁判になっても免除になりますから
警察もやる気が出ないでしょう。

まして詐欺は立証が難しい犯罪です。
よほどのことがなければ、警察は相手にしないと
思います。


”父が死亡して母と子3名が財産を相続した場合で、子の1人が
財産の一部を横領した場合に別居している他の子2人は
横領した子を告訴できますか?”
    ↑
告訴は可能ですが、警察が告訴を受理して動いてくれるかは
別です。
横領も複雑で難しい犯罪です。
警察が動かない可能性は十分にあります。
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この回答へのお礼

ありがとうござます。現実的アドバイスですね。

お礼日時:2014/12/27 13:02

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