A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
●諾成契約はすでに成立しており
○契約は成立しているでしょう。問題は先にも述べたとおり「契約事項には契約解除に関する条項はない」「売り主側が契約解除(キャンセル)を通告してきた」という2点です。
契約に定めのない事項である「売り主の一方的な契約解除」が有効か無効かがまずは争点になります。一般論で言えば「契約に定めのない事項は双方協議して定める」ものですが、売り主は「契約解除を通告したことにより契約は解除された」と認識し、買主である質問者さんは「交渉に応じる必要は無い」と協議を拒否されるとのことですから「契約解除が有効か無効か」ということが問題になる、というのが前回の回答です。
「クレジットカード番号が通知されれば、決済して送付する契約」だとしても売主は「契約は解除した」という認識でしょうから引き落しはしないので現実的には契約は凍結状態にあります。
そして「契約解除が有効」であれば「契約不履行」を争点にはできず、契約解除に伴う損害賠償等の問題になり、「契約解除が無効」であれば質問者さんが主張されるように「契約不履行」「契約履行の強制執行」が出来ることになるでしょう。
よって現時点での強制執行を求めるのは困難であるというのが私の見解です。
あとは裁判所がどう判断するかです。
この回答への補足
売買契約について、キャンセルの規定は、承諾メール通知後に買主がキャンセル出来ないことと、返品の期限についての規定しか記述されておりませんでした。
買主側のキャンセルについての記述が契約締結の過程で一切無いわけですから、締結後は単純に義務が発生しているだけであり、その上売主のキャンセルの意向はこちら側はすでに拒否しているので、売主は履行を請求されて当然のように思えますが、なぜ契約内容にないキャンセルの規定をあとづけでこちらが考えなければならないのでしょうか。民法を読んでも、特に契約内容に記述がない場合は、特別な場合に債務者に抗弁権が発生するだけであり、基本的には債務を履行するだけだと書いてあります。
ご回答有難うございました。錯誤無効が認められる場合は契約を無効にできますが、最低でも3回存在した確認の機会を逃しているものを、錯誤とは呼べないでしょう。重過失です。
No.4
- 回答日時:
前の質問はこれですね。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8869700.html
この種の質問は具体的に状況を書かれないと不正確な回答になってしまいます。
「契約不履行」と言われていますが、相手方は「キャンセル(契約解除)」を求めているわけです。それに対して質問者さんも金品の授受はしていないので、そもそも双方ともに契約を履行していないわけですから「契約不履行」を主張するのはかなり厳しいかと思われます。
まずは当初の「売買契約」において「キャンセル(契約解除)」についてどのような取り決めをしていたが重要です。それに基づいて相手方がキャンセルを言ってきたのであればこれは正当です。またキャンセル(契約解除)について当初契約に定めがなければ双方協議して決めることになりますのでこの場合は「契約不履行」ではなく「契約内容の争い」になるので強制執行を裁判所に求めるのは難しいように思われます。
質問者さんがすでに代金を支払っているにもかかわらず相手が品物の引き渡しをしていない場合は強制執行できるでしょうけれど。
この回答への補足
相手方から注文承諾メールは受け取っており、要物契約となるような記述は一切ありません。ショップサイトにも要物契約となる内容は記述されておりません。また、承諾メールには、決済完了後発送する旨が記述されており、決済に用いるクレジットカード番号は売主に通知されてしまっております。よって、諾成契約はすでに成立しており、売主には財産権引き渡し義務が発生しており、こちらには代金を支払う義務が発生しておりますが、先にも書いたように、「クレジットカード番号が通知されれば、決済して送付する」契約なので、契約内容の争いをする必要は無いと思います。また、売主からの承諾メールには「こちら側からのキャンセルは受け付けない」とあります。このような状況で売主による一方的なキャンセルが発生したからといって交渉に応じる必要は無いと考えます。
補足日時:2014/12/26 20:04No.3
- 回答日時:
>裁判所を介して契約の履行を求めることは可能でしょうか?
可能です。
「請求の趣旨」は、例えば、
「被告は原告に対して、応接用5点セット(○○会社製型番○○)につき引渡をせよ。との判決を求める。」
とします。
「請求の原因」は、
1、年月日、原告は被告から請求の趣旨記載の動産につき買い入れ年月日代金を支払った。
2、しかしながら、年月日までに届ける約束であったが、届けない。
3、よって、請求の趣旨記載の判決を求める。
とします。
勝訴判決で執行官に引渡の強制執行の申立をします。
この回答への補足
金銭と物品の授受は発生しておりませんが、注文時にクレジットカード番号はすでに売主に通知してあり、注文・発送の承諾メールも受け取っています。また、承諾メール内には、こちらからのキャンセルは受け付けない旨が記述されています。要物契約となるような記述は一切ありません。なので、諾成・双務契約がすでに締結し、売主は通知されたクレジットカードで決済を行い、それと同時期に物品を買主に送付する義務が生じていると解釈するのが正当であろうと考えます。
補足日時:2014/12/26 19:59No.2
- 回答日時:
この件が何の話かわかりませんが、契約の債務を履行しない相手に裁判所を通して履行を求めることはできると思います。
[民法 第414条]
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。
[民事執行法 第172条 1]
~強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。
この回答への補足
今回の件は、ネット通販での家具の売買契約で、売主からの承諾メールも受け取っており、要物契約の文言も一切ないため、そのメールをもって諾成契約成立と見ております。
つまり、売買契約の成立によって発生しているはずである、売主の財産権移転義務の履行強制を狙えるかということです。
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