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生活保護費支給日は毎月1日です。
今まで振込み支給されていました。
生活保護受給中で仕事が決まり12月に働いた分の給料を1月末に貰うのですがケースワーカーが2月1日の保護費を支給したくないから?勝手に窓口での手渡し支給に変えたと言われました 
そして1月末に貰う給与が保護費を上回るとして2月1日の保護費は0円になると言われました。
ケースワーカーが私の許可もなく勝手に窓口支給に変えてもいいのでしょうか?
しかもまだ給与明細すら貰っていないのに1月末の給与が保護費を上回るとみなし2月1日の保護費を支給0円にする行為は違法ではないのでしょうか?

せっかく気分よく働いているのに腹が立ちました

A 回答 (6件)

何で働いてるのに保護をもらってるの?

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初めまして。

腹が立ちますよね。気持ちも良く分かります。せっかく、社会へ一歩、出たのに。出鼻をくじくとは、この様な事ですね。みなし行為というのは、違法では無いと思います。ワーカー(現業員)も、ケース(生活保護受給者)も、人間です。対等の立場です。3から5に飛んでしまうような感じを、受けました。ワーカーさんも、何人も抱えて忙しいのでしょうが、人間として、1から話すのが、本当では、ないのでしょか。それも、自立出来るかもしれないのに。良く、頑張ったの一言位、言えないのかな。保護のしおりという、小冊子をもらいましたか?そこの 13福祉事務所の決定に不服があるとき という、項目があります。保護について決定されたことで不服があるときは、知らせを受けた日の翌日から60日以内に知事に(私は、東京在住ですので、東京都知事)に対して不服申し立てができます。今回、そこまで、やる様な問題では、ありませんが、頭の片隅にでも、しまって置いて下さい。手紙を出す時は、ワーカーさんに、知らせてから出す様に、後、所長にも。計2通、それと、控えを残して置く事。大概、ワーカーさんに伝えた所で、あわててしまい、問題は解決します。なにしろ、色々なワーカーさんがいますので、毅然とした態度でいないと、飲み込まれてしまいますよ。一通、嫌味な回答が有りましたが、気にしない様に。これから、もっと寒くなります。お身体に、気を付けて、お仕事、頑張って下さい。あまり、お役に立たない、回答になりましたが、お許し下さい。ワーカーに負けないで。
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腹が立とうが気分が悪いだろうが、働くことが義務だろ。


何を言ってんだ。
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『生活保護費の支給方法を変更するのに、受給者の許可が必要』などという法律はドコにもないので、全く違法になどなりません。


1月末に給料が出るのだから、2月1日の支給日までに「無収入」という状態にもなり得ないので、No.1氏のようにクレーム入れても意味がありません。

給与明細などなくても、雇用条件その他は採用当時から明示されているはずなので、初任給などはいくらもらえるのか、大体は分かっているはずですよね?
その金額で、明らかに毎月の保護費を上回る状況が明らかであれば、給与明細など待たなくても保護費停止の処分を取ることは十分考えられます。
もしも所得税などの控除額が大きくて、手取り額が保護費を下回る状況でもあるのであれば、その際は給与明細を持って役所に相談に行ってください。
ただ、手取り額が毎月の保護費を下回っていたとしても、それだけで保護費支給が再開される保証はありませんので、その場合でも落ち着いて役所の担当者の説明を良く聞いてください。
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すべてはケースワーカーの裁量ですので。



当然かと思われます。
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私は12月にバイトをして1月分0円になり、大家さん(生活と健康を守る会の区の事務局長)に相談し、大家



さんにクレームを言ってもらいました。

給料日まで無収入になるので、家賃分(3万円)をださせました。

上記のように給料日まで生活できないといえば出してもらえると思います。

そして次からは収入申告してから計算すると地区担当が改めると言ってくれました。
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