プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

生活保護 廃止について
障害年金の遡及金が300万入ったため生活保護の廃止を申請したのが6月です。6月1日に申請したのに廃止にならなかったら6月分8月分も没収ですか?

A 回答 (3件)

障害年金の受給権資格取得はいつでしょう?


また、生活保護はいつから受給でしょう?
場合によっては遡及分を生活保護法第63条に基づき全額返還して保護継続です。
保護費を返還しても余剰があれば収入認定で廃止はありえます。

>生活保護の廃止を申請したのが6月です
生活保護の廃止申請は制度としてありません。
    • good
    • 2

おかしいですね。


生活保護法第26条の定めにより、被保護者(あなたのこと)から廃止を申し立てることはできませんよ?
保護の実施期間(市区町村)だけが、保護の停止や廃止を決定・通知できるんです。

運用は、原則として、以下のようになっています。

○ 保護の停止(一時停止)
1.その世帯における臨時的な収入の増加があって、一時的に保護を必要としなくなった場合で、おおむね6か月以内前後で再び保護が必要になると予想されるとき。
2.その世帯における定期的な収入が確保されて、とりあえず、表面的には保護が必要ではない状態ではあるものの、はたして継続できるかどうか確実性に欠けるために一定期間以上の観察が必要で、そのための観察期間としていったん停止するとき。

○ 保護の廃止
1.その世帯における臨時的な収入の増加があって、その後も特別な事情がないかぎりは保護を再開しなくても大丈夫な状態で、その状態が6か月を超えても継続すると認められるとき(つまり、7か月以上保護を受けなくても大丈夫なとき)。
2.その世帯における定期的な収入が確保されて、かつ、生活実態なども安定しているので、以後の保護の必要性がないとき。

あなたが「廃止」と言っているのは「取下げ」のことかもしれません。
初めて生活保護を受けようとするときに、生活保護の申請を出してから14日以内に「やっぱり生活保護は受けないことにします」という申し出をすることをいいます。
既に生活保護を受けているときに「これからは受けません」という申し出をすることとは違います(といいますか、そちらは「廃止」になるのですが、いったん保護を受けると、制度上、自分から廃止を申し出ることはできないんです。先ほど書いたとおりです。)。

━━━━━━━━━━

生活保護を受ける月と障害年金を受ける月とが重なっている期間に対して、調整が行なわれます。

障害年金の遡及分が出るわけですから、通知書に「○年○月分まで遡って支給しますよ」などと書かれているはずです。
そのとき、障害年金の「○年○月分」と、生活保護を受けた「○年○月分」が同じ月があったなら、その月については、障害年金のその月の分だけ生活保護費は必要なかった、ということになります。
これを、補足性の原理っていいます。
生活保護以外のお金で工面できるときは、生活保護は必要ないよね、ということで返還する必要があるんですね。
それ以外の月についても、同じように考えます。

障害年金が没収されるわけではないんですよ。
けれども、いままで受けていた生活保護費は障害年金が遡及した分だけ余計なので、障害年金と同じ額だけ生活保護費を返して下さいね、といったふうなイメージになるんです。
今後も同じです。
生活保護費で全部工面するんじゃなくって、一部は障害年金でまかなえるんだからそっちを先に使ってね、と。それでも足りなかったら、そのときだけ残りを生活保護費で出しますよ、と。
そういうしくみになっています。
ですから、廃止される・されないというより、補足性の原理(生活保護以外のお金で工面できるときは、生活保護は必要ないよね、ということ)の話でしかないんですよ。
    • good
    • 3

生活保護廃止について、


障害年金の申請後に遡及して入金された年月日以降は廃止処分の対象となります。
但し、障害年金申請日以降に支給決定年月日から廃止年月日まで支給を受けた保護費は返還対象とになります。
また、収入申告をすることで、福祉事務所は、要保護状態を脱することができるか、他に、資力発生日などを確定するための調査(金融機関に照会)に日数を要しますので決定するまでに2,3か月程度かかります。
生活保護は、あなたは保護廃止届を提出しても、決定するまでは、保護費を支給します。あなたが廃止の申し出をした月内に保護停止処分などの決定した保護変更通知書の交付を受け取った場合は、返還する必要はありません。
あなたが廃止の申し出をしても、保護変更決定書がない場合は、福祉事務所は、保護費の支給を止めることはできません。但し、あなたと同意のうえで支給を一時止めることはできます。
つまり、保護費は通常通り支給しされますが、福祉事務所が保護費を預かり金として保管します。預り金を受け取り保護廃止決定後に返還することになります。
但し、6月の保護費を支給後に障害年金が入金された場合は、7月以降の保護費を停止した場合は6月の支給した保護費を日割り計算するか、法第80条の免除するかになります。
事情により、返還する金額等の違います。ので、あなたが、6月以降の7月、8月の保護費の支給を受けた場合は、資力の発生日に遡及して保護費の返還をすることになります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!