A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
信用保証協会が保障した金融機関から融資を受けたと解釈しますと、証書貸し付けなどと言われる融資かと推察します。
証書貸し付けの場合、必ず連盟の連帯保証人が必須で、その方に債権が残ります。本人がが死亡されていて、その後の
遺産相続でどなたに土地の権利が移っても連帯保証人が第一の債権者ですし、無担保ですから土地を売却するとかは任意の範囲となるでしょう。
No.3
- 回答日時:
会社名義の借入であれば、代表者が連帯保証人になっているはずです。
本人が代表者であれば、お亡くなりになったあと、当然遺族に「残債務を払ってください」となります。会社名義でなく、個人名義の借入であれば、債務も相続されます。例えば、遺族が相続放棄すれば、債務は相続する必要ありませんが、財産(住居)も放棄となります。
まだ本人が存命で、返済が厳しいのであれば、住居を売って、その売却代金を隠すなどの対策が必要かもしれません。プロに上手に話して、対策を検討されてはいかがでしょうか?
この回答への補足
個人名義で借り入れて保証人は保障協会の場合に、遺族が相続すれば負債も相続することになるのですか。
その場合、負債の返還を請求するのは保障協会ですか、貸し付けた当の、例えば銀行ですか。
No.4
- 回答日時:
信用保証協会保証付借入の場合、
(1)団信生保の付保がなされていれば、保険により残債務が一括弁済されます。
(2)保証委託申込書に「連帯保証人」を差し入れていれば、連帯保証人に弁済義務があります。
(3)連帯保証人の差し入れがなければ、相続人に対し、融資を行っている金融機関が残債務の履行請求を行います。
(3)について
相続人=新たな債務者となりますから、融資に耐えられる人物か信用保証協会及び金融機関の双方が審査します。通常、信用保証協会に条件変更(債務者変更・債務引き受け)のお伺いをし、継続保証が得られれば、金融機関も継続融資に応じます。
相続する方は、資産・負債双方を相続するか、両方を放棄するかしかありません。従って、相続放棄となれば、金融機関は、保証協会に対し、残債務の保証履行(代位弁済)請求をします。これにより、保証協会は求償権を得ることになります。そして、保証協会は死亡した債務者名義の資産を処分し、回収します。資産処分で足りなければ、信用保証協会の実損となりますが、最終的には税金で賄われることになります。
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