友人が、悪徳商法(コス○メディア・・・)にひっかっかってしまったそうです。
契約の際、「クレジットの支払いが困難になったら、解約もできるので相談してほしい。そのときは、絶対に私の携帯に電話をください。」と言われたそうです。数ヶ月たち、解約しようとして担当の女性に電話しましたがつながらず、直接会社に電話したところ「生活が苦しくなった法的書類を提出してください。また、お宅の言い方はうちを悪徳商法と言っている。その根拠を文章としてださないと、名誉毀損罪・侮辱罪で訴えます」という内容で脅され、怖くなって、全額繰上げ返済をした、ということなんです。
その後、クレジット会社から返済終了の書類も届き安心していたところに、「・・・(1)貴殿関係の法的所得証明を提出すること(2)当社が所謂「悪徳業者」であることを証明する書面を貴殿が当社へ提出すること・・・貴殿から前記同意事項(1)並びに(2)についての意思表示がなされない場合、貴殿の解約申出は取り下げられたものとして処理することを本書を以って通知致します。なお、貴殿が前記期日までに同意事項の履行を為されぬ場合、貴殿の根拠なき言動であったものと断定し、当社の任意により、当社顧問弁護士と協議のうえ、法的手段に及ぶこともある旨申し添えます。」という手紙が届いたそうです。
本人に代わって電話し全額支払済である旨伝えたところ、解約は不成立となったこと、一括返済のときに連絡をしなかったことに対する手数料を払うこと(一括返済のときにコス○に連絡をしなければならないという規定はどこにもなし)を言われました。
とても腹がたち、なんとか一部でもお金を返してほしいそうなのですが、そのような方法はあるのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。
yuuka1088さんの悪徳業者とは【コスモメディア・インターナショナル】で宜しいのでしょうか?下手に伏字にしてもかえって回答者側にわかりづらくなるのでできる事ならやめて欲しいですね。【コスモメディア・インターナショナル】は今年監督官庁から是正勧告の行政処分を受けていますね。
「行政処分情報一覧」
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/consumer/f/shob …
既に支払いを完了したと言う事ですが平成13年4月1日から【消費者契約法】という法律が施行されており,契約時に不実の告知,断定的事実の提供,不利益事実の布告知,で契約した場合契約時から5年以内であれば契約を取り消して全額返済請求ができます。
「消費者契約法」
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/sh …
====抜粋====
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
========
●「・・・(1)貴殿関係の法的所得証明を提出すること(2)当社が所謂「悪徳業者」であることを証明する書面を貴殿が当社へ提出すること・・・貴殿から前記同意事項(1)並びに(2)についての意思表示がなされない場合、貴殿の解約申出は取り下げられたものとして処理することを本書を以って通知致します。なお、貴殿が前記期日までに同意事項の履行を為されぬ場合、貴殿の根拠なき言動であったものと断定し、当社の任意により、当社顧問弁護士と協議のうえ、法的手段に及ぶこともある旨申し添えます。」
悪徳業者が使う脅しですね。『クレジットの支払いが困難になったら、解約もできるので相談してほしい。』という虚偽で消費者契約法を楯にして解約して全額返済させてください。こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの司法書士などに相談してください。
「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm
ちなみに当日結審が可能で,最高賠償金額60万円までの【少額訴訟】で訴える方法があるので覚えておきましょう。
「少額訴訟について」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/
あわせて下記もご覧ください。
「悪徳商法?マニアックス」
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/
「悪質商法にご注意」
http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo3/akusyou. …
「だまされる前に あなたを狙うあの手この手」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/anote/ …
「あなたがハマる悪質商法はこれ 年齢別騙されタイプ早見表」
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw03122801.htm
それではより良いネット環境である事をm(._.)m。
すごく詳しい資料、ありがとうございます!消費者契約法は初めて知りましたw
できれば個人で攻めたいんですが、やっぱり何かと逆手をとってくるので、一度専門の方通して話してもらうことにします。
早速彼女にメールしたのですが、とても喜んでました!ありがとうございます!!!
No.7
- 回答日時:
6番です。
補足します。消費者契約法を5番さんに言われるまで知らなかったというのは少し驚きですね。(相談者さんの無知という意味ではなく)消費者センターにいったときに聞きませんでしたか?
ご本人じゃないからなのかな。私が書き込みした事も、全て同法に則したものです。あってはならない事ですが、詳しくないあるいはやる気のない相談員だったのかもしれません。別の自治体に行って、被害内容、別のところにいって相談をしたが、解決内容に納得いかない事など話してみるのもいいかもしれません。
貴重なご意見、ありがとうございました!
本人に確認したのですが、最初実家の消費者センターに行って相談し「お住まいの管轄に行って下さい。こちらでは受付できません」といわれ、管轄の消費者センターに行ったそうなのですが、合意解約のために経緯を書いて送れ、それでダメならあきらめろとしか言われなかったそうです。そんなもんかな?って思ってたそうですが、非常に腹立たしいですね・・・
一度、弁護士に相談することにしました!
No.6
- 回答日時:
みなさん詳しく書かれているので少しだけ補足を・・。
契約はどんな形でしたか?不退去(帰らない)や退去妨害(帰さない)はありませんでしたか?解約できるときいていたから契約したのに解約できないのはおかしいといいましたか?本来なら会社にかけるはずの解約の電話が携帯に指定され、しかも不通になっているのはおかしいですね。
契約時、解約には「生活が苦しくなった法的書類(どんなんだ)」をださなければいけないときいていましたか?契約書類にはなんと書いてありますか?
もう一度契約書をよく読み、あとから知らされた
不利益な事などがないかを確認して下さい。
もちろん手数料は払う必要ありません。
No.4
- 回答日時:
法律はよく知らない素人意見なので
「絶対に鵜呑みにしないこと」
---
「また、お宅の言い方はうちを悪徳商法と言っている。その根拠を文章としてださないと、名誉毀損罪・侮辱罪で訴えます」
http://www.shou50.com/toku04.htm
って
あなたは、
「その地点で
彼らの社会的な地位を落とした」
のでしょうか?
現在のこのせりふを言ったという証拠を残した上で
上記の「」のことを証明するものを求めてみるとか
できないのかなぁ
また、契約は
「双方の合意に基づいて結ばれる」
=「詐欺による契約は無効」
相手が不当な利益を得ていれば詐欺罪でしょうし。
問題は証拠かなぁ
あ、これらは内容証明郵便とか
配達記録郵便で送るべきだろう。
貴重なご意見、ありがとうございます!
消費者センターから言われて送った解約の文章は、配達証明で送りました。でも、だからどうしたってことみたいで(笑)実際、同じ手口で騙された人のこととかネットに出てるのですが、それと同じ扱いにできるかわからないし、ネット情報は証拠にならないので・・・。はっきりとした詐欺!って証拠に乏しいんですよね(涙)
No.2
- 回答日時:
ここで相談するよりも、一刻も早く
消費者センターに相談しましょう。
あなたが消費者センターに相談して、その
アドバイス通りに行動すれば相手もそんな
対応をしてこなくなります。
お金の一部も取り返せるはずです。
とにかく、相手のこけ脅しの書面なんかで
ブルっているようでは悪徳業者とはとても
わたりあえませんよ。そもそも、
相手の書面に書いてある、顧問弁護士なんか
本当に実在するのでしょうかね?
やばい商売の顧問なんかすると、資格を
剥奪されちゃいますからね。
一般の方は、少し法的な感じの書類を見ると
すぐ心配してしまいますが、やつらはそこに
つけ込んできます。
この回答への補足
消費者センターには一応相談し、合意解約の申し込み?(文章にて作成)したそうです。
が、それ以降は関与できないって断られたそうです(汗)
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