
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
契約時の錯誤はあり得ることで、錯誤による契約は、常識的には無効と考えられます。
工事契約などでの錯誤とは異なり、借家契約では、錯誤による契約として無効を言い立てることは、借家人側の自由ですが、この場合、工事契約などとは性質が異なると思います。
家屋新築契約などでの見積もり錯誤は、契約の成立(契約書サイン)の段階で有効と見なすべきですが、借家契約に関しては実質損失を伴わない限り、契約無効が成立すると思います。
無効を主張なさっても構いませんが、貸家人側にも無効の主張が可能かと考えますが、如何でしょう?
アパートなどの場合、隣室との格差が大きすぎる事態は好ましくありません。
錯誤があったのですから、即時支払い要求にも無理な点があるとは思いますが、話し合いで解決出来ないものでしょうか。要求には応じるが支払いは延期して呉れなどの言い分は、十分に通用すると思います。
法律が全てだとしたら、全国自治体市区町村毎に裁判所が必要になって仕舞います。
No.7
- 回答日時:
大家しています。
おそらく契約書も作ってはいないでしょうから(作っていたら少なくとも『敷金預り証』の部分は作り直さねばならない)、「払いたくない。見積もりを間違えたから、すぐに払ってくれというのも、腑に落ちません。」と言えば良いでしょう。
その話が大家に行けば大家も、他人のミスに乗じるような方と契約したくはないでしょうから、断ってくるでしょう。払い込んだお金が全額返金されて‘八方丸く収まる’。
そんな仲介業者の紹介した物件を『払いたくない。』とゴネて契約したって碌な事がありません。かなり住み難くなるのも目に見えている。
今度は一切ミスなんかしない業者さんをお探しになることです。でも、ミスしない人間って質問者様くらいでしょうね。
No.5
- 回答日時:
常識として、この様な内容はちょっとと思いますけど。
おかしいと思った時点で、なぜ電話をしなかったのでしょうか。
敷金・礼金1ヵ月分ならおかしいと思わなかったのですか。
No.4
- 回答日時:
最近のニュースで、コンビニで受け取ったお釣りが異常に多いことを知りながら持ち帰った客が詐欺罪で起訴されました。
コンビニ店員が間違えたのだから自分には罪がないと客は思ったのでしょうが、それは犯罪なのです。貴方のケースも管理会社の者が間違ったことを認めながら、お金を支払わないのは詐欺罪になるのです。抵抗すると管理会社が訴え、詐欺罪で起訴されますよ。
No.3
- 回答日時:
建築関係建築関係の仕事をしているものです。
払わない方法はありますかというのは、逆に言うと
間違えて多く振り込んだら、相手側が、返さなくて良い方法はありますか
と考ええているのと大差ありません。
常識的に、あなた自身も「間違って管理費が記載されていました。」と
相手の間違いを認識しているのですから、正しい金額を払うべきです。
間違えたことにつけ込むのは良いことではありません。
差額を支払う際の振込手数料(実費)くらいは相手持ちで良いでしょう。
相手側は、間違えたことを訂正しているので、その訂正が気に入らないのであれば
全額返金してもらって、申し込みを無効にするくらいでしょう。
正しい金額を支払って、これから済む住居で、気持ちよく暮らすべきだと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
>払わなくていいとかいう方法などはありますでしょうか。
残念ですが、敷金・礼金各1というのが契約内容であれば、不当利得ですね。
質問者様が請求された額を支払うか、不動産屋が振り込まれた金額を質問者様に返して、契約を白紙に戻すかのどちらかですね。
民法では錯誤というものがありますが、敷金・礼金各1の記載があり、合計額を間違えることはないであろう状況であれば、錯誤も通用しないのが常です。
No.1
- 回答日時:
敷金・礼金1ヶ月分と分かって契約したなら、記載ミスと分かっていたはずです。
もし敷金が「管理費相当額」と思い、その金額が契約の前提であったならば契約を解除するという選択もあります。
ミスに乗じ過剰な対応(期待)を求めることはどうかと思いますが。
>すぐに払ってくれというのも、腑に落ちません。
しばらく待てば払ってもいいのですか?
その考えも腑に落ちませんが・・・。
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