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夫は再婚で子供がいます。私と子供は養子縁組はしてません。私が死んだら子供に遺産相続の
義務はありますか?

A 回答 (5件)

いろいろ情報が入り乱れているみたいですので整理します。



>私が死んだら子供に遺産相続の義務は…

ここで使う言葉は「義務」でなく「権利」ですね。
「相続の権利があるかないか」、「扶養しなければいけない義務があるかないか」のように言葉は使います。

>私と子供は養子縁組はしてません…

ということなので、相続の権利も扶養の義務もありません。

あなたが夫の籍に入ったらどうのこうのという話が出ていますが、そういったことは関係ありません。
そもそも現在の戸籍に関する法律で、婿養子かどうかの区別はありません。
夫側の姓を名乗るか妻側の姓を名乗るかだけの話であって、どちらを名乗ろうと相続権利や扶養義務に違いは出ません。

相続権利や扶養義務が生じるかどうかは、養子縁組をするかどうかだけです。

また、養子縁組をすると実親からの相続権がなくなるという話も出ていますが、これは子供が満5歳以下の場合に、「特別養子」として縁組みした場合のみです。

5歳を過ぎているなら特別養子にはできず普通養子ですし、5歳以下でも普通養子を選択すれば、その養子は実親からの相続権が残ったまま養親からの相続権も生まれます。
実親と養親双方から相続権があるということは、両方ともに扶養義務もあるということです。
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この回答へのお礼

mukaiyama様
回答を読ませて頂きました。ご指摘の通り「義務」ではなく「権利」ですよね。これですっきりしました。
有難うございました。

お礼日時:2015/01/24 10:50

実子でない場合、養子縁組しないと義理の子供さんへの相続はありません。



孫引きですが:
離婚しその後再婚する際に子供がいた場合(いわゆる連れ子さん)はどうなるのでしょうか?
もしお互い再婚の場合、再婚する男性に先妻との間にお子さんがおられたり、その男性との間にお子さんが生まれれば、男性(夫)が亡くなった時の相続人は、妻とこれらの子供達ですが、奥さんの連れ子さんはあくまでも「妻の子」であって、夫と養子縁組(普通養子)していないと相続人となりません。
もし、夫と連れ子さんが養子縁組していていれば、その養子の法定相続分は実子と同じです。
また、養子は養親の相続人にもなりますが、一方で実親(妻からみれば別れた前の夫)の相続人にもなります。※1
なお、養子縁組による親子関係は、離縁することで解消され、相続関係もなくなります。
※1 特別養子縁組の場合は、実親との間に親子関係は無くなりますので、実親に対する相続権も無くなります。
http://www015.upp.so-net.ne.jp/tezukayama-a/sozo …
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権利も義務もありません。



夫の前の妻に対しては、相続の権利があります。
しかし、養子縁組をすれば、この権利がなくなります。

連れ子は 被相続人の子 ではないので相続人になれません。
血縁関係があれば 非摘出子 でも相続の権利がありますが
血縁関係がないのですから、相続人になれません。

相続人になれない → 権利も義務もない。
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旦那の連れ子なんですよね。


貴方と旦那の関係は?

旦那が婿に入った(貴方の戸籍に入ったなら)、養子手続きしていない子供に相続の権利はないけど
貴方が旦那の籍に入ったのでしたら、戸籍上、貴方の子供になるので、相続の権利がありますよ。
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養子縁組をしていないなら、夫の子供は、あなたがなくなった場合の相続人にはなりません。

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