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1月に転職したものです。
元々言われていた業務と違っていたため、月末まで待たず、1月28日に退職予定です。
この場合の社会保険料の控除について質問です。

1.給与は月末〆の当月払いなので、すでに社会保険料は控除されて給与が出ています。
月途中の退職になるため、この場合、厚生年金と健康保険料は戻ってくるのでしょうか

2.国保について
まだ、会社から健康保険証がいだだけてないので、国保の喪失手続きはできておりません。
28日に退職すると、国保に戻ることになると思うのですが、この場合は手続きは不要でしょうか(病院にはかかっておりません)

会社に聞いても教えてもらえないため、何もわからず、困っています。
教えて頂けたら幸いです。

A 回答 (3件)

通常は月末に加入している保険の保険料を支払えばいいのですが、


社保、厚生年金は就職と同月に退職する場合は保険料が発生します。

ただ、まだ会社が年金事務所に届を出していなければ、
手続きを取り消すこともできる可能性があります。
その場合は、天引きされないでしょう。

国保は一応手続きはするべきですが、病院にかかっていなければ、
特に問題ないかもしれません。役所にお問い合わせください。
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>1月に転職…1月28日に退職…この場合、厚生年金と健康保険料は戻ってくるのでしょうか



いえ、「同月得喪(どうげつとくそう)」という(原則と異なる)ケースに該当するため、「厚生年金保険と健康保険の保険料」は発生します。

※「原則」は、「資格喪失日(退職日の翌日)」が属する月の【前月分】まで保険料が発生します。(保険料が徴収されます。)

(参考)

『Q 3月1日に入社し、3月10日に退社しました。社会保険に加入していますが保険料はどうなりますか?|SUPPORT SOURCING』(2010年03月28日)
http://blog.livedoor.jp/support_sourcing/archive …


>…国保に戻ることになる…手続きは不要でしょうか(病院にはかかっておりません)

※「転職するまでは市町村国保の被保険者(加入者)であった」=「転職前の勤務先は健康保険の適用事業所ではなかった」と仮定して回答させていただきます。

---
1月29日以降であれば、実質的には「市町村から交付されている保険証」を使っても問題ないわけですが、法令に従えば、【市町村は】【住民の届け出にもとづいて】「1月○日付けで国保の資格喪失」「1月29日付けで国保の資格取得」の処理をしなければなりません。

なお、今回のケースでは「市町村国保の保険料」は(転職しなかった場合=国保を脱退しなかった場合)と変わりません。

(参考)

『強制適用事業所・任意適用事業所|大坪社労士事務所』
http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html
---
『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
『国民健康保険税について|小山市』
http://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/zei/zei …
※[月割り課税]の項を参照

ちなみに、「市町村国保のルール」は、全国一律ではなく、「国民健康保険法や政令」と【各市町村の条例】によって決められているため、正確なことは【お住まいの市町村(の国保担当課)】へご確認ください。



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

***
『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。
---
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

***
『健康保険の同月得喪について社労士ブログ「HPに載らないあれこれ」』(2011/02/26)
http://yamada-roumu.com/yyblog/archives/73
『国民健康保険の同月得喪の場合に保険料は?|特定社労士しのづか 「労働問題の視点」』(2007年04月26日)
http://sr-partners.net/archives/50670627.html

***
『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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1.


社会保険料は日割りされません。
1日でも加入すれば1カ月分支払います。

仮に予定が変わり退職が2月2日になれば、2月分も全額支払うことになります。
退職が2月2日なら給料より保険料の方が高くなり現金で清算が必要となるのでご注意を。

2.
手続き不要のはずですが、念のため市役所へ問い合わせたほうが安全です。
なお国民健康保険の起算日は月末なので、28日退社ですと1月分の国民健康保険保険料の支払が必要です。
退職日を31日にすることをお勧めします。
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