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訴訟係属後に当事者が死亡した場合に、民訴法124条1項1号により当然承継が生じ、その相続人が新たに当事者となるものと思うのですが、続行命令(129条)や受継申し立て(126条)により訴訟手続が続行されたとしても、訴状の当事者欄は死者のままです。

この場合、裁判所は訴状の補正命令(137条1項)により当事者を相続人の名前に書き換えるよう命じる、ということでよいのでしょうか。

どなたかご教示ください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>訴訟係属後に当事者が死亡した場合に、民訴法124条1項1号により当然承継が生じ



 確かに民訴法124条1項1号は、当然承継を「前提」にしていますが、あくまで、その規定自体は、手続の中断、受継に関するものです。
 相続人は、原則として被相続人の権利義務一切を当然に承継するから、訴訟上の当事者の地位も当然に承継するのであって、民訴法124条1項1号の規定があるから当然に承継するのではありません。

>この場合、裁判所は訴状の補正命令(137条1項)により当事者を相続人の名前に書き換えるよう命じる、ということでよいのでしょうか。

 訴状の当事者を訂正する必要はありません。判決書には、きちんと「被告亡A承継人B」と表記します。 
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この回答へのお礼

当然承継は相続の実体法上の効果として生じるものにすぎないんですね。納得です。
訴状の当事者も訂正する必要はない。把握しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/24 16:29

民訴法124条は、中断する場合はどんな場合か、と言うことで、当事者の死亡は同法同条1項1号で中断すると言うことだけです。


同法129条は職権で続行命令することができると言うことだけです。
死亡すれば、相続人等が同法128条で申立します。
同法137条1項は訴状の補正命令で補正さすことで、特に承継等とは関係ないです。
以上で「訴状の当事者欄は死者のままです。・・・当事者を相続人の名前に書き換えるよう命じる、ということでよいのでしょうか。」と言う部分は、そうではなく、相続人等が同法128条で申立します。
これをしなければ、同法132条1項により判決です。
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