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慰謝料を払ったのですが、
その際に受取人からの受け取ったという
証拠がいただきたかったので
領収証をくださいとお願いしました。

送られてきたのが、
受取人の名前も日付も入っていない
通帳の記載コピーなんですが、
これって領収証になりますか?

どなたか教えてください。

「これって領収証になりますか?」の質問画像

A 回答 (1件)

もちろん、そんなのは領収書にはなりません。


少なくとも領収証としての表示、受領者、受領日、金額の表示がなければ領収書にはなりません。
領収書の様式は、法的に明文化されていませんが、領収にかかる必要事項の記述がなければ領収書ではないということです。
さらに裁判で争うような事が想定される場合は、署名あるいは記名に加えて押印を必要とするなど、注文をつけて交付してもらうべきです。

それとは別に、相手が預金通帳のコピーを送ってきたということは、あなたが銀行振込によって支払ったと言うことでしょうか?
それならば、あなたが銀行振り込みしたという証拠があれば領収書の交付はあえて必要ないです。
通常は請求書なり示談書なり、その金額の目的が分かるものと振り込み証があれば事足ります。
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この回答へのお礼

とても詳しく教えて頂きありがとうございます。
私の方で振り込んだとき、相手の氏名や
口座番号が記載された領収証などは
受け取れませんでした。
私が25万の支払いをしたという
領収証しか出してもらえませんでした…。
向こうにちゃんとした領収証を
請求します、ありがとうございます。

お礼日時:2015/01/30 16:27

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