今年の夏に勤務していた会社を退職し、個人事業主を開業しました。
そこで今回青色申告にて確定申告を行うのですが、「確定申告書B」の記載に関して、給与所得の内容で不明なところがあります。
源泉徴収票に記載されているのは「支払金額」と「源泉徴収税額」と「社会保険料等の金額」のみで、「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」については空欄になっています。(※控除対象配偶者はいません)
また、それとは別に退職所得の源泉徴収票ももらっています。ただ、「退職所得控除額」に記載された金額以下です。
このとき、
1) 「給与所得控除後の金額」は「支払金額」を元に以下のページで算出して、「確定申告書B」の「(6)所得金額 / 給与」に記載する、ということで正しいでしょうか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
2) 「所得控除の額の合計額」 これは自分で保険料などから控除額を計算して、「確定申告書B」の「(25) 所得から差し引かれる金額 / 合計」に記載する、ということで正しいでしょうか?
3) 退職所得に関して、「退職所得控除額」以下の場合も確定申告書に記載して申告する必要があるのでしょうか?また必要がある場合はどこに記載すればよいのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」については空欄…
年末調整をしていないという意味です。
>1) 「給与所得控除後の金額」は「支払金額」を元に…
はい。
>2) 「所得控除の額の合計額」 これは自分で保険料などから控除額を…
いきなり合計額ではなく、○10 から○24 を埋めて○25 の合計額です。
○12 の「社会保険料控除」は、給与の源泉徴収票に載っている分と、独立後に自分で支払った国保や国民年金などの合計額です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>3) 退職所得に関して、「退職所得控除額」以下の場合…
退職前に会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているなら、それで納税は完結しています。
そんな用紙を出した覚えなどないというなら、退職金は分離課税ですから分離課税用の申告書で申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>「給与所得控除後の金額」は「支払金額」を元に以下のページで算出して、「確定申告書B」の「(6)所得金額 / 給与」に記載する、ということで正しいでしょうか?
お見込みのとおりです。
>「所得控除の額の合計額」 これは自分で保険料などから控除額を計算して、「確定申告書B」の「(25) 所得から差し引かれる金額 / 合計」に記載する、ということで正しいでしょうか?
生命保険料控除、地震保険料控除はそのとおりです。
あと、源泉徴収票に記載されている「社会保険料の金額」、国保や年金の保険料払っていればその額を足した額を記入します。
>退職所得に関して、「退職所得控除額」以下の場合も確定申告書に記載して申告する必要があるのでしょうか?また必要がある場合はどこに記載すればよいのでしょうか?
いいえ。
必要ありません。
退職所得は他の所得と切り離して課税される「分離課税」です。
税金が引かれていないなら、課税関係は終了しているので確定申告の必要ありません。
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