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個人事業の固定資産売却について教えてください

個人事業の場合、固定資産売却は譲渡所得になると思いますが、
売却相手が事業主本人の場合はどのような扱いになるのでしょうか?
自分で自分に売るという概念はないのでしょうか?
仕訳等必要であれば細かい部分まで教えて頂けると助かります。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

No.2です。




補足願います。


>もし事業主が車の対価として現金を会社に振り込みたい場合

???


1.事業主が現金を振り込むとはどういう意味ですか。事業主が車を売るのだから現金を受け取るのなら話は分かりますが・・

2.「会社」とは何のことですか。質問文には「会社」という言葉はありませんが・・

~~~~~~~~~

3.質問文は「固定資産」などと分かり難い表現になっています。分かりやすく、具体的に書いて下さい。

例えば、自動車、とか、簿価は500,000円だが400,000円で売却するとか・・売却先は個人だとか会社だとか・・
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この回答へのお礼

営業車両を自家用車にするという状況です。事業主が現金を振り込むという意味は、事業主のポケットマネーから自分の会社(個人事業)口座へ振り込むということです。自家用車におろすので[売った]というように考えること自体が不可能なんでしょうか。ちなみに、その車両は償却済みで備忘価額の1円が残っているだけです。

お礼日時:2015/02/10 22:14

「みなし譲渡」で検索すればいろいろな情報が得られます。

消費税課税業者であれば、みなし譲渡は消費税課税対象取引となりますので消費税納税額を計算する時に注意が必要です。低額譲渡は問題になる可能性がありますので、車の場合であれば事前に買い取り業者に見積もりをしてもらっておくのが良いかと思われます。(売却する気がないのに見積もり依頼するのは買い取り業者に迷惑を掛けるので良くないのですが)
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この回答へのお礼

みなし譲渡ですか....よく理解していないのでしっかり調べてみます!教えていただきありがとうございます。消費税の件ですが、課税業者ではないので問題ないかと思われます。ご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2015/02/06 16:26

青色事業の個人事業の場合、事業主の所有とみなして貸借対照表に計上している固定資産を売却するときは、その時に生じる差額(損益)は譲渡所得になるというのは、おっしゃる通りです。



その際の会計処理(仕訳等)は次の通りです。

売却するときの固定資産(例えば機械)の簿価(貸借対照表価額)を☆☆☆☆☆とすると、
〔借方〕事業主貸 ☆☆☆☆☆/〔貸方〕機  械 ☆☆☆☆☆

これだけです。つまり、事業主の所有資産から外すだけです。


なお、白色事業の個人事業の場合は、そもそも貸借対照表がないので、会計処理(仕訳等)は不要です。
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この回答へのお礼

なるほど。それでは経費計上はしなくていいのですね。上記の仕訳に加えて、もし事業主が車の対価として現金を会社に振り込みたい場合は 現金/事業主借 で仕訳をきれば大丈夫なんでしょうか?お礼の場所で質問をして申し訳ありませんが教えて頂けますと助かります。よろしくお願いします。

お礼日時:2015/02/06 16:19

>自分で自分に売るという概念はない…



それはそうですよ。
右手でつかんでいた物を左手に持ち替えたとしても、売買などといいません。

>仕訳等必要であれば細かい部分まで…

その前に、状況をもっとていねいに説明してください。
たとえば事業用として貸借対照表に載せていた車か何かを、事業には使用せず家事専用としたようなことですか。

もしそういうことなら、家事転用時点での未償却残高を
【除却損 △円/車両運搬具 (ほか適宜科目) △円】
で経費になります。

譲渡所得は関係ありません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます!
説明不足で申し訳ありません。
状況はまさにその通りで、営業車両を自家用にということです。
仕訳等のご説明有難うございました。大変助かりました。

お礼日時:2015/02/05 11:46

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