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ちょっと怒鳴っただけで脅迫とかで立件されることもあるんですかね?
(害悪の告知が必要か)

回数とか内容とか程度にもよるのでしょうが‥

立件された例とかって相当ひどいこと言ったりしたのではないのでしょうか?

軽度の脅しで被害届受理しても、示談とかしなくとも不起訴だと思いますが、どうなんでしょう?

考え方甘いですかね?


また、昔、駅のホームで知らない人に「金だせ、金だせー」って大声で怒鳴られたことがあるんですが‥害悪の告知が無いので恐喝未遂とかにはならないんですか?

恐喝•強要•脅迫この3つの罪には害悪の告知が無いと駄目なんでしょうか?基本成立しませんか?


恐喝の場合、暴力か脅迫(害悪の告知?)があればいいんですよね?

A 回答 (1件)

言った本人の程度の問題ではなく、受けた被害者の問題ですから。



被害者の受けた印象次第です。
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