
安全衛生法第30条第2項の中で、「特定元方事業者」というのは、建設業、造船業の元請事業者ということで理解ができるのですが、「特定元方事業者以外のもの」とは、世間一般で考えると、具体的にどういう「もの」を指しているのでしょうか?文言からだけの理解ですと、建設業、造船業の元請事業者以外のもの、ということになるのでしょうが、あまりに漠然としていて、かなり理解に苦しんでいます。知人の説明では商社とかディベロッパーが該当する、というのですが、判然としません。役所にも℡で確認したのですが、それについて示されている根拠条文もないということで、益々分からなくなっています。 また、この第30条第2項は、具体的にどういう場合を想定して、条文化されているのでしょうか。安衛法と安衛法規則を見ている段階だと、よく分かりません。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>商社やディベロッパーが非建設業であり、発注者から建設工事の全部を請負うことを想定できる
それはダメ。
商社やディベロッパーは確かに非建設業ですが、建設を請負った時点で建設事業者です。
※建設事業者と建設業では意味が違います。
事業者の定義は、
業として(=他者からお金をもらって)仕事をする者。
であるため。
で、建設事業を無登録で請負った場合、建設業法にひっかかります。
今考えている範囲では、無登録の事業者(建設業法違反)という位置づけです。
(労働安全衛生法30条違反よりも悪い。)
ディベロッパーが建設業許可を受けていることはよくありますが、その場合
自社の資金で開発...ディベロッパーとしての事業者。
他社から受注....建設事業者。
の、2面を持つ会社であって建設事業者の活動がサブだからディベロッパーと見えるだけ、いうこと。
回答ありがとうございました。複数の法律が関係していて、中途半端な知識ではダメだということがわかりました。もっと質問したいのですが、それではいけないと思い何冊か本を買いました。本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>「特定元方事業者以外のもの」も元請負人なのに、なぜ後段では、「特定元方事業者以外のもの」として、適用されないと書かれているのでしょうか。
意味が分かりません。以下の場合を想定します。
・T社が鉄道工事で、Z工区を受け持った。(T社が特定元方事業者であることが確定。)
・そのうち、Xトンネル工事をA社に全部下請けに出した。 (Xトンネル以外にもY橋梁とかがあります。)
この場合、A社は下請であり、元請ではないです。ここを間違っています。
で、こういう場合、安全管理は誰がするかが問題。 T社が行った場合、一の場所(つまり、Xトンネル)で仕事の全部を請負うとは言わないんじゃあ???
ということで、全部下請でない場合はT社、全部下請の場合はA社。例外として、下請作業員が1名の場合はT社。
これを文章で明示しただけ。
>なぜ後段では、「特定元方事業者以外のもの」として、適用されないと書かれているか
どう読んだらそう読めるのか、私にはわかりません。特定元方事業者以外であっても適用、としか読めないのですが。
よって、全く反対の解釈をするけどね。
特定事業者の場合(つまり、元請-下請-孫請-曾孫請と重層構造になっている場合)は、
事故が起こった場合の責任は元請がとるのでなくて下請(重層構造のうち、個人まで遡る直前)がとる。
>知人の説明では商社とかディベロッパーが該当する
それはないでしょう。(労働安全衛生法30条の2後半の場合。)
>>一の場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請負つた者で、特定元方事業者以外のもの
のうち、「請負つた者」にはなりえないため。発注者自身が、その業務を請負うことはありえません。
※発注者自身がその業務を行う場合は「直営」です。まあ、元方事業者と同じだけの責任は追うけれど...
※※ここは何故か数学掲示板。集合の定義からありえないポカやってる。
更にぶっちゃけます。
たとえば、○○ダム(無茶苦茶な山奥、超危険)で事故が起きた場合の責任は誰か、ということ。
発注者(役所、電力会社。広義にはデベロッパー。):そりゃまあ、必要な安全対策費を支払う、までは責任がある。
受注者:安全対策費を考えているにもかかわらず、そこまで対策することないだろ、とサボった。
結果、事故が起きた。(事故が起きなかった場合、対策しなかった分だけ利益が出る。)
じゃあ、責任をとるのは誰か?
常識な解釈:対策をサボったことで利益を得る者。すなわち、個人まで遡る直前。
だから、法律はそうなってます。
No.1
- 回答日時:
>今から「社会」の「法律」カテゴリーには変えられないのでしょうか。
お気づきのとおり、ココは数学カテゴリです。
数学に関して詳しい人たちが、ココの質問を見て回答をしてくれるところです。
ココに安衛法に詳しくて、ご質問に回答できる人がいればよいですが、そういう人は少ないと予想されます。
こっちの質問は早々に切り上げて、「建築・建設・製造業」分類の「建築・建設・土木」カテの方が適切な回答がつきやすそうです。
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安衛法第30条の通達のところに、「第30条第2項後段の規定は、元請負人が、いわゆる分割発注等を行なう場合について、同様の定めをしたものであること」(昭和47.9.18基発第602号)とありますが、「元請負人が分割発注した場合」というなら、「特定元方事業者以外のもの」も元請負人なのに、なぜ後段では、「特定元方事業者以外のもの」として、適用されないと書かれているのでしょうか。意味が分かりません。 たぶん私の読み方がおかしい、だからだとは思うのですが、私の頭の程度に合わせて、やさしく、分かりやすく、教えてもらえないでしょうか。お願いいたします。
分類が「学問」の「数学」になってしまっています。今から「社会」の「法律」カテゴリーには変えられないのでしょうか。
カテゴリーが違ったのに回答して下さってありがとうございます。「その他法律」に変更しました。「全く反対の解釈をするけどね」のところは私の勘違いであることは判りました。「発注者が業務を請負うことはありえないから、『商社とかディベロッパー』はありえないない」とのことですが、それは30条2項前段でのことですよね? 30条2項後段では「一の場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請負った者で、特定元方事業者以外のもののうち」とあり、全部の仕事を請負ってはいるが、その者が非建設業である場合、後段に該当すると考えるのは間違いですか? その場合を想定して、「特定元方事業者以外のもの」が具体的にどういうものを指すのかはっきりしなかったので、商社やディベロッパーが非建設業であり、発注者から建設工事の全部を請負うことを想定できるのかなと、思ったのですが… よろしくお願いいたします。