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病気で働け無いため 生活保護受給させていただいてます

私の勘違いで 今月電気代を支払えなくなってしまい 先ほど止めに来られてしまい
東京電力に電話して 明日の12時までに
2ヶ月分払う約束で 止めるのを伸ばしていただきましたが 明日に2ヶ月分は どう考えても無理で 1ヶ月コンビニで 払っても
止められてしまいますか?

また 止められて 1ヶ月分を払っても 開通は
約束の2ヶ月分払わないとダメなんでしょうか?

A 回答 (5件)

電力会社に電話して、もしくは窓口に行って(窓口でお願いするのが一番確実です)



1月のみなら支払いができるので、それでお願いしますと伝えましょう。

コンビニ決済ができるかどうかは営業所の判断となりますので、ここで出来る出来ないとは言えないです。

止められて、1月分を払ったら、開通する時に支払うのは未払いの一月分です。
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>東京電力に電話して 明日の12時までに


 ・この支払先は、コンビニでは無く営業所の窓口です

>2ヶ月分払う約束で 止めるのを伸ばしていただきましたが ・・なら
>1ヶ月コンビニで 払っても 止められてしまいますか?・・約束は2ヶ月ですから止められます

>約束の2ヶ月分払わないとダメなんでしょうか?
 ・自分でした約束ではありませんか
 ・窓口に行き、再度お願いして下さい、今回は1ヶ月分支払うので
  残りの1ヶ月分はいつまで(○月○日)に支払いますからでお願いしましょう
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電気代は生活保護関係ないです。

勘違いで払えない状況も、ありえません。
勘違いとかはそちらの都合なので、何でもいいです。早く払ってください。
私は、電気ガス水道が止まった状態で2週間過ごしました。必死に働いた。
私は未成年ですが、いい大人なのに、そんな甘い考え捨てた方がいいと思います。。
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電気もインフラですから全て機械処理しているわけではありません。

事情を話せば柔軟に対応してもらえるでしょう。生活保護受給していて…といえば東電もダメとは言わないでしょう。
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相手も鬼ではありませんから如何なる理由があってもダメとは言わないはずです。

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