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現在夫とは離婚を前提に別居中で、離婚調停の申し立てをしている最中です。
私名義で二台携帯の契約をしていたのですが、その中の一台を夫が勝手に名義変更しました。

去年の9月に一度、夫から自分名義に変えたいとの申し出があり、その時点で既に別居していたので夫が代筆した委任状を私に確認させてくれれば提出してもいいと許可をしました。
夫が代筆したなどという記載は一切していません。
その後夫が記入した委任状を私が画像で確認し、免許証のコピーを送りました。
ですが夫がショップに行ったところ、過去に夫が他キャリアで料金滞納していた事が発覚し、全額払わなければ夫名義に変えることは不可能と言われ、額も大きかったのでその時は諦め私名義のままにしていました。
その後10月に夫宅に荷物を取りに行った際、その委任状は私が破棄したと記憶しています。

ところが先日夫が名義変更している事を知り夫に電話で確認した所、「あの時許可は貰った、何も問題ない」と突っぱねられました。
多分新しく夫が委任状を書き、夫のハンコを押し、過去に送った私の免許証のコピーを持ちショップに提出したと思われます。
夫が自分名義にした携帯が主回線だったので、一緒にポイント(5千円相当)も夫名義のものとなってしまいました。

有印私文書偽造に当たりますか?
そもそも字が書けないなどの特別な事情がない限り、委任状の代筆は認められませんよね?
詳しい方回答お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    9月に許可をした委任状の画像は保存してあり、先日ショップに確認した所、弁護士などから依頼があれば提出された委任状を掲示できると言われました。
    9月時点で私が許可した委任状とショップに提出した委任状が違うと証明された場合は、無断で委任状を作成したという証拠になりますよね?

    ショップに問い合せた時にも同じような説明をしたのですが、前に許可があったとしても以前の委任状ではない限り認められない可能性はあるとの事でした。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/21 11:12
  • 回答ありがとうございます。

    9月に許可した時と状況が変わったので、10月に以前の委任状を私が破棄した時点で将来的にも夫名義に変える意志は全く無く、離婚が決まったら名義変更ではなく二台とも解約をする予定でした。

    調停も控えているし弁護士の先生にも相談の予約済、私が用意出来る限りの証拠も揃えてあります。
    先生に相談に行くまで黙っていればいいだけの話なのですが、ある程度の知識が欲しく質問しました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/21 12:05
  • onbaseさん
    以前の委任状に9月の日付が書いてあり、その画像や前後の会話含め口約束のやりとりが全てLINEと通話の録音で残っているのですが、過去に書いた物として認められますか?
    そして後出しで申し訳ないのですが、委任状を提出する前に必ずその書いたものを写真で見せ、私が出してもいいと言わない限りは駄目、と条件を出していました。
    もし夫が新しく書き直して提出したとしたら、上記の条件に反して私の許可なく委任状を作成、提出したと私は思うのですが、客観的に見てどうなのでしょうか?

      補足日時:2015/02/23 00:02

A 回答 (5件)

微妙ですね。



●字が書けないなどの特別な事情がない限り、委任状の代筆は認められませんよね?
○代筆自体は問題ありません。代筆が不可ならワープロや印刷された委任状でも不可になってしまいます。

●委任状は私が破棄したと記憶しています。
○記憶というのはあいまいです。確実に廃棄したことを証明するか、提出された委任状が前の物と違うことを証明せねばなりません。

「勝手に名義変更した」と言われますが、少なくとも2014年9月には「解約を承諾していた」わけですから委任状云々は形式的な問題でしかありません。
この回答への補足あり
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No.4の続きです。



●以前の委任状に9月の日付が書いてあり、その画像や前後の会話含め口約束のやりとりが全てLINEと通話の録音で残っているのですが
○先にも回答したとおり「デジタルデータ」は容易に加工が可能なので、「その当時に撮影・録音されたもの」「録音・撮影後に加工されていない」ことの証明が必要になります、
 それらが証明できれば認められるでしょう。

●私が出してもいいと言わない限りは駄目、と条件を出していました。
○法的には口頭でも委任は成立しますが、それを第三者が確認するために委任状を作成するのです。
 先にも回答したとおり今回のケースでは質問者さんは昨年9月時点では「名義変更することに同意」し、少なくとも最初の委任状で承諾し、免許書のコピーも送っているとなると例え委任状が偽造であったとしても委任をしていないと主張するのは難しい面があると思われます。
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No.1の続きです。



●無断で委任状を作成したという証拠になりますよね?
○先にも回答したとおり一度は委任状の代理作成を承諾しているので、仮に携帯会社に提出した委任状が最初の物でなかったとしても無効と出来るかは争点になるかと思います。さらに質問者さんが保存している画像の委任状が「最初の物」であることの証明も必要です。デジタル画像では容易に偽造が可能ですので。
 弁護士に依頼して開示してもらうとしても弁護士はそれなりの費用を請求してくるでしょうから、実を取ろうとするのはかなり無理があります。嫌がらせとしてやるなら赤字覚悟でやっててもいいでしょうけれど。
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ソモソモな話、その携帯を取り戻したいの?



裁判にかけるにしても費用が掛かるので、ポイント分位の損であれば、何もしない方がお得かもしれません。

有罪になっても、お金がなければ払えませんし。
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遅かれ早かれすることには違いないのでは?



そんなことに腹立つより、他にすることがあると思います。
この回答への補足あり
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