牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

建物の明け渡し訴訟に先立ち占有移転禁止の仮処分を行い保証金を支払いました。その後占有者がどこかに引っ越しをし建物が明け渡されました。この場合どのように保証金を払い戻してもらうことができるでしょうか?元の占有者は所在不明で同意をもらうことはできません。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 まず,仮処分申請を取り下げます。

合わせて執行の解放をします。すなわち,執行官に申し立てて,執行官の貼付した公示札を撤去してもらいます。

 次に,債務者(仮処分の相手方)に対して権利行使催告を行います。所在不明の場合には,公示送達の方法により催告書を送達します。この手続は裁判所が行ってくれます。

 この催告書に対して,権利行使をしない,すなわち仮処分により損害を受けたとして,債務者から損害賠償請求訴訟が提起されない場合には,債務者の同意がある者とみなされて,担保取消決定を得ることができます。

 この担保取消決定が確定すると,裁判所から供託原因消滅証明という書面が出ますので,これを供託所に提示して,仮処分の保証として供託した供託金を取り戻すことができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。手続きがわかりました。

お礼日時:2004/06/17 11:36

>建物明け渡し訴訟は、その人たちに対しては取り下げしました。

被告が複数でした。

と云うことは、本訴は全部取り下げたと云うことですか?
それとも一部の取り下げで一部は継続しているのですか?
本訴が複数なら、それによって変わってきますし、仮処分も複数なら、単独供託か、包括供託か、それらの補足をお願い致します。

この回答への補足

お世話になります。本訴は一部取り下げです。仮処分は単独供託です。よろしくお願いします。

補足日時:2004/06/17 11:31
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その仮処分はわかりましたが本訴はどうなりましたか。


行方不明なら欠席判決で勝訴する(確定しなければなりませんが)でしようから判決正本と確定証明を証拠書類として担保取消決定の申立をして下さい。
次に、その取消決定正本を添付して法務局に取り戻し請求して下さい。

この回答への補足

はい 建物明け渡し訴訟は、その人たちに対しては取り下げしました。被告が複数でした。よろしくお願いします。

補足日時:2004/06/15 18:49
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