No.2
- 回答日時:
まずちょっと勘違いしているようだが
>親がふたりで稼いだ財産をなぜ子供のわたしが4分の1いただけるようにきめられているのか
相続における遺産は「親がふたりで稼いだ財産」ではないですよ。「お亡くなりになった人が所有する財産」ですよ。
一般的な人間感情として、自分が死んだとき自分の財産は自分の一番近い人にもらってもらいたい、というのは極めて自然な感情ではないですか。だから、半分は配偶者に、残り半分は子供全員に、行くことになっているんでしょう。
それとも何ですか。質問者さんは、もしもお亡くなりになった場合、遺産はすべて国のものになってもよいとでもお考えですか? おそらく世の中一般には到底受け入れられないでしょう。
ご回答ありがとうございます。
法律上の相続における遺産は「親がふたりで稼いだ財産」ではないですね。私も配偶者も感情として「親がふたりで稼いだ財産」と考えております。
相続財産がすべて国のものになるのはいやですね。
法定相続分以外の比率で相続する場合の相続分を考えるのに、参考にさせていただこうと思い質問させていただきました。
ありがとうございます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
もし子供の生活基盤が、父親に依存していた場合(未成年で学生だったりして)相続の権利が全く無かったら父親の死後は生活に困ってしまう事が考えられます。
その為です、父の配偶者が子の実の母だったら良いかもしれませんが、配偶者が後妻であって子と養子縁組みしていない状態だと父の死後、その配偶者と子は全くの赤の他人です。その状態で配偶者が父のすべての財産を相続出来るとしたら、困った事態になるかもしれません。
割合の根拠についてはよくわかりませんが、遺言がない限りどう分けるかは相続人の自由です。配偶者が全て相続したとしても、いずれ配偶者が亡くなれば子が相続します。(子が先に亡くならなければですが。)
ご回答ありがとうございます。
大変わかりやすくご説明いただき、よく理解いたしました。
私の場合、現在生活基盤を亡くなった父親に依存している子供はいませんので、配偶者が法定相続分より多く相続しても不合理ではないのですね。
大変参考になりました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
相続については相続人の間で合意が形成されるならばどう分けてもよいことは法定相続分の説明に出てきたと思います。
基本的には法定相続割合が要るのは「相続人の意見がまとまらず決められないので法律にご登場願う」場合にだけです。
法定相続分には旧来の「家系」の考え方も反映されていると思います。
相続するのは親の築いた財産だけでなく両親が祖先から引き継いだ財産も含まれています。
仮に相続対象者が配偶者だけですと、先に亡くなった側の祖先の財産が一気に配偶者側に移動します。一方、子供にも権利ありとなれば多少は継続性があるでしょう。
なお、前の回答を見て思いました。
「いつまでも決められずにいがみ合っているんだったら誰にも財産はやらない!全部国が持っていく!」という雷親父風の法律だったら、私のような貧乏人にとっては面白い話かもしれない。
ちなみにこの回答では主にプラスの財産だけ考慮しています。借財を含む相続まで考慮すべきですが、話が面倒になるので。
ご回答ありがとうございます。
私たち相続人3人(配偶者、子供2人)はみんな無知のため
法定相続分がまずありきで、そこから各自の意見を聞き調整しようと
しております。
順番が逆なんですね。
まず3人で話し合い、合意できなければ法定相続割合でやむなし
となるわけですね。
参考になりました。
ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
>・・・なぜそのような割合になっているのかの考え方を教えてください。
と言う点ですが、民法889条、同900条の規定は「任意規定」と言って、参考程度の規定です。
ですから、この規定に拘る必要はないのです。
例えば、同法404条では、「利息は年5分とする。」とありますが,必ずしも年5分でなくてもいいわけです。
法定相続人やその割合、利率などは、一般的に言って「この程度がいいであろう。」と言うことで定められています。その明確な根拠はないのです。
従って「相続放棄も含め考えています。結論をだす前に質問事項について考えてみようと思い質問させていただきました。」と言うことであっても参考程度のことと思います。
また「相続財産がすべて国のものになるのはいやですね。」と言う点ですが、相続放棄すれば、放棄した者だけが相続人でなくなるだけで、必ずしも国庫になるわけではないです。
ご回答ありがとうございます。
法定相続分についてはあくまで参考程度であり、
個々の事情を考慮し、相続人が合意を形成する努力をしなければならないんですね。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
戦後になるまでは、財産は一般的には長男が全て相続することになっていました。
が、戦後になって子供が平等にかつ半分は配偶者が相続するということになりました。
したがって、歴史的には「なぜ配偶者が半分を相続できるのか?」の方が不思議なわけです。
以下はあくまでも私的な推測です。
もちろん病気や事故で子供が親よりも先にお亡くなりになることもありますが、年齢からすれば親の方が子供より早く亡くなるはずです。
したがって、多くの場合は、
「一方の親が亡くなり、その後もう一方の親が亡くなって子供が残る」
ということが多いでしょう。
したがって、離婚や再婚などということがなければ、最終的には子供が全て相続することになります。
ただし、いきなり全ての財産が子供に移ってしまうと配偶者の生活が脅かされる可能性があるということでひとまず半分は配偶者が相続するということではと思います。
一方で考え方として、ご質問のとおり夫婦で築いた財産であればその半分は配偶者のものである(離婚における財産分与と同じ考え)ということもあるのではと思います。
ご回答ありがとうございます。
戦前は長男がすべて、戦後1980年までは配偶者3分の1
その後現在まで2分の1、そしてより配偶者に手厚くするよう
民法改正案が諮問されているようです。
相続割合について自分なりに勉強し見出していく努力が必要ですね。
ありがとうございました。
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