No.1
- 回答日時:
これは2つに大別できます。
党の宣伝であれば、選挙期間関係なく投函かのうです。
党に関係なく、立候補者個人の選挙活動なら 選挙期間なら問題ありません。
(選挙期間以外は グレーゾーン)
明らかにしてはいけないのは戸別訪問以外には3つ
(1) 署名運動
投票を依頼したり、投票を得させないよう依頼する目的で、選挙人に対し署名運動を行うことは禁止されています。
(2) 人気投票の公表
当選者を予想する人気投票の経過や結果を公表することは禁止されています。
(3) 飲食物の提供
候補者、運動員はもとより、第三者を含むすべての人について、選挙運動に関してどんな名目でも飲食物を提供することはできません。「陣中見舞い」と称して飲食物を選挙事務所へ届けることもできません。
ただし、湯茶とそれに伴う菓子の提供や、候補者が運動員に対し選挙期間中一定の制限の範囲で弁当を提供することは認められています。
(4) 気勢を張る行為
選挙運動のために、自動車を連ねたり隊伍を組んで往来することは禁止されています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
選挙期間以外のビラの配布や投函は禁止されていません。
選挙期間以外であれば問題ありません。一方で選挙期間中ば、誤解を恐れずに言えば、ビラの配布・投函は禁止されているといえます。例外的に、公正取引委員会から配られた証書を貼ったビラだけは配布が許されています。
端的に言うと
選挙期間以外は自由に無制限に配れる
選挙期間中は自由には配れない、証紙を貼ったビラだけは配れる
といえます。
ただし、ビラ配布を拒否している建物に許可せず侵入してビラを配布した場合には、住居侵入罪だと騒がれる可能性はありえます。そして有罪になったケースもあります。しかしこれは選挙期間中かどうかは関係ありませんし、公職選挙法も関係ありません。マンション販売や水漏れ修理のビラでも同じで有罪になりえることです。
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