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義理の父が亡くなりました。被災し震災前は借金があったみたいなのですが、震災後の借金は無いそうです。本人死亡の場合、震災前の借金は支払義務がなくなるという話を、聞いたのですが本当でしょうか?義理の母はすでに亡くなっており、相続人が主人と主人の弟になるのですが、借金がある場合相続破棄しようと思っています。
ご存じでしたら、教えてください。

A 回答 (3件)

他に財産がなければ、相続放棄でいいと思います。


借金棒引きは、震災で死亡した場合のみではないでしょうか。
内容によりけりでしょう。
司法書士さんのような法律の専門家にご相談を。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。専門家に相談してみようと思います。

お礼日時:2015/03/03 17:32

亡くなられた方の借金は、死亡理由が何であろうと債権は無効になります。


ご主人が保証人になっていなければ、相続放棄すれば問題ありません。
一応、借りたときの約款の内容を確認した方がいいでしょう。

もし悪質なところから借りてしまっていて、親族に取り立てが来てもそれは違法なので、弁護士に相談すれば解決します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。専門家に相談してみます。

お礼日時:2015/03/03 17:31

被相続人(義父)の借金などの負債と連帯保証債務は相続人へ引き継がれますので、


残された資産との差額で決めます。
なお連帯保証債務は契約書などないので不明な場合があります。
もし事業などをされていれば連帯保証人となっているかどうか注意が必要です。

震災関係での特例はわかりませんので地元の税理士や司法書士に確認したほうがいいでしょう。
なお三ヶ月以内に相続するかどうかを決めなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。少し落ち着いたら相談してみようと思います。

お礼日時:2015/03/03 17:30

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