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給与とは別に個人的に請けている仕事があってその収入があります。
確定申告をする際に提出する収支内訳書の損害保険料について質問です。

確定申告が必要なこの仕事は自宅で2畳ほどのスペースを使ってしています。
賃貸で部屋を借りているので家財総合保険にはいっているのですが、
家財総合保険も按分した金額を、収支内訳書の損害保険料の欄にいれてもよいのでしょうか?

この家財総合保険の領収証に
「この保険は少額短期保険契約であり、お支払いいただいた保険料は保険料控除の対象とはなりません」と書いてあります。

よく意味がわかりません。
お詳しい方、ご助言お願い致します。

A 回答 (2件)

>「この保険は少額短期保険契約であり、お支払いいただいた保険料は保険料控除の対象とはなりませ>ん」と書いてあります。


ですから、収支内訳書の損害保険料の欄には入れられません。
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この回答へのお礼

そのままの意味なのですね。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/02 21:02

>「この保険は少額短期保険契約であり、お支払いいただいた保険料は保険料控除の対象とはなりません」と書いてあります。


>よく意味がわかりません

意味がわからなくてもいいよ、確定申告の控除には使えないんだから
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/02 21:03

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