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今度の4月3日で時効となる名誉起訴事件で被疑者とされましたが、先日検察から不起訴と言われました。

未だ検察審査会にかけられる可能性は残っているにしろ、そうでなく時効を迎えた場合、

「不起訴」の場合も、新証拠が出て、再度嫌疑が生じれば起訴

されるのでしょうか?

いつになったら無罪が確定しスッキリするのかどなたか教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 「不起訴」の場合も〜生じれば起訴

    までの部分はコピペです。

    ありがとうございました。

      補足日時:2015/03/13 18:33

A 回答 (1件)

不起訴処分となれば刑事手続は終了するはずです。


しかし「新証拠が出て」ということは心当たりがあるのですか?
もし事実上無実でも本当はそうじゃなかった場合いくらでも起訴される可能性はあると思います。
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