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最近、転職したのですが、その勤め先では、自己都合による遅刻・早退にはペナルティーがあります。
1時間の遅刻の場合、遅れてきた分1時間カットは、もちろんカットされますが、そのほかにその日の時給は50円引きとなるというのです。
 このようなペナルティに違法性はないのでしょうか。仮にその旨を契約書に盛り込んであった場合も、そもそもが労働基準法を鑑みて違法性はないのでしょうか?
 どうかご教授宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

なにを寝惚けたような質問をなさいますか?


前段の賃金カットは 懲戒処分ではなく 働かなかった時間分を給料から差し引く(=その時間分の給料を払わない) 当たり前のことです。
後段のことは、遅刻等したことに対する懲戒処分ですから 懲戒処分として減給されるのは違法でも何でもありません。まあ、50円ですから 時給の一割にも満たないでしょうから 減給の上限にも該当しませんので 何の問題もありません。
前の会社が緩かったのです 今の会社が普通です。転職しなければよかったのに・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そういうものだったのですね。遅刻したことがなかったことと、あまりそういうことを釘付けされた
ことがなかったので。パートなので、あまりそういうことがなかったのかもしれません。

お礼日時:2015/03/12 09:13

契約書のが甘いかも


遅刻・早退 等規則違反ペナルティ罰則 上限 

労基法91条によれば、減給処分1日分の半額を超えてはならない。
世間ではタイムカードがあれば1分でも遅刻で記録されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、そういう規定になっていましたか。パートタイマーで、いままでそういうことをいわれたことがなかったので、どうなのかな、と思って質問させて頂きました。
パートだと遅刻するなら、素直に休んじゃった方が良いかも、と考えちゃいますね。

お礼日時:2015/03/12 09:15

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