プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日大阪で制止した警官を轢き殺す事件がありました。
 車はレンタカーで、今のところ借り主が知人に貸したことになっています。車は見つかりましたが、犯行車両ということで警察に押収されています。
 元の借り主は車両をレンタカー業者に返還できず、長期間借りっぱなしの状態に置かれていると思われます。
 この場合、借り主は金額的にどこまで業者から請求されるのでしょうか?
 レンタルビデオの未返還放置のように、元の価格の数倍~十数倍までの請求はあり得ますか?

A 回答 (2件)

合理的な損害の範囲としては、1か月分くらいの休車損(延滞料)+事件直前と直後の車両時価の差額程度が限度とは思います。



人をひき殺した車を返して貰っても,また,レンタカーとして貸し出せませんから,買換損失分も賠償はあるでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/18 09:05

当然、借主が今回は別人ですから、全額の請求はあります。


また、レンタカーを借りる場合は、複数で運転する場合は全員の免許証を確認されます。
今回の場合、それら規約の違反がありますから、警察の押収期間分も請求されます。

車両に関しては、死亡事故ですので「廃車」も十分考えられます。
その場合は、借主に損害利益等も含んだ賠償請求があると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/18 09:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!