
早速ですが、宜しくお願い致します。
私は現在サラリーマンとしてA社に正社員として勤めております。
同時に副業として個人事業を行っていたのですが、この度、副業として行っていた業務を登記し、
株式会社として正式に設立しようと考えています。(B社)
これを実際に行った場合、B社の代表取締役に私の名前を登記することになると思うのですが、
そうすると私自身がA社では正社員、B社では社長となります。
つまり両方において正社員在籍しているサラリーマンということになりますよね?
このような状態というのは、法律的に見た時(会社の就業規則に関してでなく)
どのような問題があるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
法的には何の問題もありません。
>A社では通常通りのサラリーマンとしての控除があるのでしょうか?
給与所得控除等は同じです。
雇用保険料が捨て金になるだけですね。
回答ありがとうございます。
>雇用保険料が捨て金になるだけですね。
A社を退社してもB社に勤めていることになるので雇用保険はもらえない という意味ですか?
No.3
- 回答日時:
>つまり両方において正社員在籍しているサラリーマンということになりますよね?
なりまへんで!
あんさん、設立する会社をどこぞの輩に譲ってやのぉ〜
その会社に雇われて初めて「サラリーマン」になるんですわ!
どこの世界に「自社のオーナーが自社のサラリーマン」になるんでっか?
この理屈で言ったらこれも立派なサラリーマンでっせ!
>同時に副業として個人事業を行っていたのですが、
っと、突っ込みはこの辺で・・・本題。
>このような状態というのは、法律的に見た時(会社の就業規則に関してでなく)
>どのような問題があるのでしょうか?
法律で言ったら「何の問題もありまへん。」ですわ!
唯一あるとすれば「税金問題」ぐらいですな!
まっ!早い話、雇われ特権の「色々な控除」が無くなるっちゅう事ですわ!
その変わり「自由に使える自社の経費〜!」でっせ!
どっちゃがお得かは、あんさんの皮算用次第でっせ〜!
で、何度も言いまっけど「自社のオーナーは自社のサラリーマンとは言わない」でっせ〜!
素敵な関西弁&長文でのご回答ありがとうございました!
補足する形でお礼申し上げたつもりだったのですがこちらに表示されなかったので
改めてお礼申し上げます。
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長文での回答ありがとうございます!
最近読んだ本に、社長も会社に雇われたサラリーマンである といった言い回しがありましたので
そのように記述したところでした。失礼いたしました。
質問ついでにお聞きしたいのですが、
ご回答に「雇われ特権の色々な控除がなくなる」とありますが、
それは平社員と社長を兼用した場合強制的にそうなってしまうのですか?
それともそれは社長と就任しているB社の中だけの話で、A社では通常通りの
サラリーマンとしての控除があるのでしょうか?
お手数をお掛けいたしますがご教示宜しくお願い致します。
気になったので質問ついでにお尋ねしたいのですが、A社とB社に勤めているとき、
互いの収入間での損益通算は行えるのでしょうか?
(例えばA社では30万の収入をもらい、B社では赤字10万といった場合)