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※私は当事者ではなく話を聞いただけにどのように対処すればいいのか分からないので質問させてください。事故当事者は同居人の女性(自転車側)です。

彼女は自転車で右側通行をしていました。
走行中に車の姿は前方にあると確認できていたが、急に発進はしないだろうとそのまま横断しようとしたところ、路地から大通りに出る為一時停止していた自動車が発進し、接触事故を起こしました。(前方不注意?確認不足だと思われます)

その場では「大事にしたくなかった」と、彼女は自動車側の連絡先、会社の名刺を控えて病院、警察に行かずに帰宅。

彼女は右足に打撲。腕に多少の擦り傷程度。
自転車は修理が必要でまともに乗れる状態ではない(中損?)
相手に目立った怪我はない。(ドライバー、車両含め)

その後私が帰宅して上記の話を聞き、怪我もしてるのだから人身事故扱いで報告してきなさいと言ったのですが・・・
右側通行をしていたから彼女にも過失があり、その分の賠償が必要であるという話を聞いて物損扱いにして書類を提出したようなのです。

右側通行もルール違反ということは知っておりますし、彼女も悪いのは当然です。
しかし「あなたにも過失があるので賠償しなければならない」というほど大きな過失となるのでしょうか?

このまま物損でもよいのか? 人身に切り替えるべきなのか?
いやそもそも弁護士などに相談すべきなのか?

お教えいただけませんでしょうか?

※完全に警察や保険などの話を又聞きしただけの状態なのであやふやな処も多く、知っていて当然だろというような知識でしたらすみません。

A 回答 (5件)

右側通行でも過失割合15:85で自動車のほうが高いんじゃないかな?


人身にするなら、病院を受診して診断書を出してもらう必要がある。
全治2週間以内の怪我の場合は、人身にしないことも多いと思うけど、、、
まあ、自転車代の85%出せというのは筋の通った話ですが、
車に傷がついたからその修理代の15%を出せといわれたら、
払わなくてはいけませんね。
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事故状況が把握しにくいですが


多少の過失はこちらにもあります。
相手車には傷も付いているでしょう。
その修理代を過失に応じて弁償する義務があります。
自転車保険や個人賠償保険にお入りでしょうから
代理店さんにご相談ください。
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この事故は自動車側の過失が大きいですね。


自転車は右側通行ということでの過失はありますが、それ以上に自動車側の過失が大きいということです。

「その分の賠償が必要である」というのは正しいのですが、物損でも人身でも変わりはありません。
自転車の修理、車の修理は物損部分ですから、人身のケガの治療とは関係ありません。

自転車の修理に関してですが、その自転車は中古品として考えます。
その自転車と同等の自転車を購入した場合の金額と修理の金額とを比べて、どちらか安い方の金額で良いことになっています。

過失割合が自転車2:自動車8で、自転車が2万円、自動車修理が10万円だとすると、自転車に対しては相手側から1万6千円支払われることになり、自動車の修理へは2万円支払うことになります。
当然、過失割合や修理費用が変われば金額も変わるのですが。

>物損扱いにして書類を提出した

これって、警察が面倒なのです。
人身にすると当事者を呼んで実況見分をしなければなりませんし、それに伴う調書などの書類作成もしなければなりませんから。

人身にすれば、ケガの治療費は相手の自賠責保険で賄われます。
物損部分は、人身だろうが物損だろうが過失割合に応じての負担の義務はあります。

ここで問題なのは、人身にすると相手の免許には違反点数が付きます。
場合によっては、免停などもあります。
罰金も納めることになるでしょう。

そこで、物損部分の過失割合が厳しくなるかもしれません。
5:5などと主張してくるかもしれません。
車の修理を20万円としてくるかもしれません。

自転車保険に加入していれば、双方の保険会社というプロ同士の話になりますから、バカな主張はできませんが、素人の本人とプロということになれば、おかしな主張をしてくることは十分考えられます。
それに対抗できるかどうかですが。

ケガもたいしたことはないので、穏便に済ませたい、というのであれば「このまま物損で」ですね。
とりあえず、診断書をもらって、相手がどうでてくるかでしょう。
最初から強気ならさっさと人身にしてしまえば良いのですから。
早く修理代の見積をくださいと言った方が良いですよ。
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>話を聞き、怪我もしてるのだから人身事故扱いで報告してきなさいと言った


 一般的に、それは「良くない入れ知恵」になることが多いと思います。
 今回は「大事にしたくない」と思って取った同居人の行動を
 「怪我もしてるのだから人身事故扱いで報告してきなさい」と
 上から目線で指示してしまった感もあるし。

 同居人にとってベターベストな示談に結びつく知識やデータがあるのでしたら
 適格なアドバイスが出来て大助かり! と感謝されるでしょうが、
 知ったかぶりをして騒いだら「纏まる話がゴネて泥仕合に」なんてことになりかねない。

「相手の示談提示に納得が出来ない時は、司法書士か弁護士に相談したらどう?」と接するのが
結果的に一番適格なアドバイスになると思います。
弁護士だって、最初の30分は相談無料です。

クルマ:一時停止後に発進、左右の安全不確認。
自転車:相手車を確認するも減速せずにそのまま通過しようとして接触。事故回避行動ゼロ。

接触位置、道幅、歩道の幅、その時間帯の交通量、同居人の年代などによって
異なりますが、大体は7:3~8:2の間になると思います。
但し、クルマの後ろ(トランク)寄りに自転車の前輪がブツかった状態なら
5:5もあり得ます。

打撲と擦り傷では全治1週間程度の軽傷でしょうから、対物事故のままで保証が受けられますから
人身扱いにする必要性はありません。

クルマの方に対しては「僅かなキズなんてどうでも良いでしょ」とは言えないし、
そうはならないのが現実です。
バンパーなりフェンダー(タイヤの周り)のキズであれば、塗装費用だけで3~4万円、
板金や交換が入ると2~5万円の修理代がかかりますが、
それを過失割合に応じて賠償しなければなりません。
自転車は、毎年、価値が下がるので数千円でしょう。
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1 事故の結果


  「彼女は右足打撲・腕に擦り傷、自転車は修理が必要、相手に怪我なし・車損傷なし。」を前提に 考慮します。

2 人身扱いにするか否か。
(1)彼女の怪我の治療を病院でする必要がある場合は、原則人身事故扱い(後遺症が残るような重症  の場合は人身扱いにしておくことが必須)とします。
(2)なお、軽症の場合は保険会社は物損扱いのままでも治療費の支払い等を実施してくれます。

3 自転車代について
  自転車は時価額・修理代、相手の次回の保険の掛け金の増加額を勘案して保険会社が支払うか、  相手が自腹により支払います。

4 右側通行の自転車の過失
  1~2割の過失はあります。詳しい割合は判例タイムスを確認する必要があります。
  
5 相互の修理代等
  人身事故扱いにした場合に、相手に減点等の不利益が生ずるため、過失割合を主張される可能性は あります。
  その場合、自転車の過失は通常少ないですが、車の修理代が高くなるので、自転車側が過失は少な くても支払額が高くなる場合があります。
  以下一例です。(あくまでも一例であり、保険会社によく確認する必要があります。)
  過失割合 車 8 : 自転車 2 、修理代 車 5万円 自転車5,000円 の場合
  車修理代   50,000×0.2(自転車側過失割合)=10,000円 
  自転車修理代  5,000×0.8(車が和過失割合) = 4,000円
  
  以上のように,過失割合と修理代の状況により自転車側の支払額の方が多くなる場合があります。

6 以上総合してのアドバイス
  相手加入の保険会社から詳しく説明を聞き、彼女の怪我の具合がたいしたことがなければ物損のま ま自転車の修理代を払ってもらったらどうでしょうか。
  なお、2~3万円ぐらいの自転車であれば、お願いして新車を買ってもらうという手もあります。
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