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私文書偽造罪や電磁的記録不正作出罪とはどのような罪なのですか?

ゲームのアカウントなどを登録する際に住所や年齢は適当でも問題はないという話を聞いたことがあります。これは規約違反になるとは思いますが、法律的には何の罪にも問われないのでしょうか?

例えば、住所を適当(架空)に入力すれば住所偽装罪、年齢を誤魔化して登録すれば年齢詐称?になるのではないのでしょうか??

質問者からの補足コメント

  • また、該当する法律がある場合には逮捕されてしまうのでしょうか???

      補足日時:2015/03/29 17:06
  • 法律違反ではない=該当する法律はないという事なのでしょうか?

      補足日時:2015/03/30 17:11

A 回答 (2件)

法律に背くことと、契約(規約も同じ)に背くことは別に考える必要があります。


アカウントなどを登録する際に用いる住所や氏名の偽造は規約違反ですが、法律違反ではないです。
不正指示電磁的記録罪は、他人のアカウントを用いて、その者の権利義務を侵すことです。
私文書偽造罪は、例えば、AさんがBさんから借金したのに、AさんがCさんに、なりすまして、BさんにCさんが借用したような借用書を手渡すようなことです。
以上で、後段の例題の場合は年齢詐称にはなりますが、少なくとも、犯罪ではないです。
年齢を詐称しても、そのことで、他人の権利義務を侵したことにならないからです。
単なる、規約違反に過ぎないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/30 17:16

偽造というのは、名義人を偽ることを意味します。


内容虚偽の場合は、虚偽文書作成罪ということに
なります。


”ゲームのアカウントなどを登録する際に住所や年齢は適当でも問題はないという話を
聞いたことがあります。これは規約違反になるとは思いますが、
法律的には何の罪にも問われないのでしょうか?”
    ↑
詐欺になるような場合以外は、犯罪にはなりません。


”例えば、住所を適当(架空)に入力すれば住所偽装罪、年齢を誤魔化して
登録すれば年齢詐称?になるのではないのでしょうか??”
     ↑
虚偽私文書作成罪は、特別な場合にだけ
成立する犯罪です。
(虚偽診断書等作成)
刑法 第160条
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、
3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/30 17:16

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