
相続についての質問です。
私には実母と亡くなった兄の義理の姉がいます。2人とも隣の県に住んでいますが、
二人とも実家には一緒には住んでおらず、義姉は若いころ(25年以上前)子供を置いて家を出ました(同じ町で別の男と生活しているが結婚はしていません)。
兄は当時離婚を巡って家裁で争ったようですが、結局、義姉が離婚をしたくない為、和解が不調に終わりずるずると年月が経ち、その後(4年前)兄は亡くなりました。当然
夫婦のままです。
実母も年なので、長くはありません。義姉との折り合いも悪く嫌っています。
義理姉と亡兄には2人の子供がいます。
将来、実母が亡くなり、少しばかりの遺産を義理姉には渡したくないと話しています。
この場合
①何の手立てをしないまま実母が亡くなった場合、遺産相続はどのようになるのでしょう か?義理姉には一切何も残したくないのです。(家・土地・財産等々)
②法的に義理姉に相続の権利をなくすためには、やはり遺言書が有効となりますか?
③実の兄が亡くなった以上、離婚をするのは困難なのでしょうか?又は離婚と同等の
縁を切る手立て(法的に)はあるのでしょうか?
将来必ず起こり得る事ですので、今から対策を立てたくご助言をお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
①何の手立てをしないまま実母が亡くなった場合、遺産相続はどのようになるのでしょう か?
義理姉には一切何も残したくないのです。(家・土地・財産等々)
↑
実母って、亡くなったお兄さんの親、ということですね。
義姉には、養子縁組でもしていない限り、実母の相続権はありません。
②法的に義理姉に相続の権利をなくすためには、やはり遺言書が有効となりますか?
↑
遺言もなにも、そもそも相続権などありません。
③実の兄が亡くなった以上、離婚をするのは困難なのでしょうか?又は離婚と同等の
縁を切る手立て(法的に)はあるのでしょうか?
↑
亡くなった方との離婚など出来ません。
民法 第728条
1.姻族関係は、離婚によって終了する。
2.夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、
前項と同様とする。
No.4
- 回答日時:
①お兄さんの配偶者である義理のお姉さんは、血族相続人ではないので遺産を相続できません
被相続人の子供であるお兄さんが亡くなっているので、お兄さんの子供が相続人(代襲相続人)になります
兄の子供達も幼いころに、かわいそうなことをしました。
もう成人し、上の子は実母の面倒をみてくれててますので、
安心しました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
お兄さんの子供2人をお母さんの養子にすることが可能です。
完全に義理のお姉さんの取り分をゼロにすることは遺留分があるので、無理なケースが多いと考えます。その上で遺言書を作成し、後は裁判や調停で決着をつける、そうなるケースが多いのではないでしょうか。
もっとも、十分な遺産があるときの話しで、借金分も相続の対象ですので、お母さん名義で多額の借金を作っておく、相続開始まで可能な限り毎年贈与することも対策の一つです。一人110万円までであれば毎年贈与税なしで生きている間は可能ですので、あと20年も生きてくれればあなたとお兄さんのお子さん2人に330万円の20年分、7千万円弱も移動できます。現金を土地などを担保に借り入れをすると、利息は支払わなければなりませんが、対策にはなります。
仮に、土地などの不動産の総額が8000万円とすると、借り入れを7000万円もすれば実質上の遺産の分配分はかなり減ります。
名前も苗字が変わらないで済めば他人には養子になったことがわかりにくいものですが、納得してもらえるかどうか、成人していないといろいろ親が関係することが多いのですが、直系卑属を養子とする場合には家庭裁判所の許可なしにできるとなっているので、弁護士さんなどに相談すると教えてもらえます。
生前贈与も貯金通帳などに誰からもらったかわかるように振り込みをしてもらい、通帳やハンコ、カードなどは本人に渡す、これも重要になります。後から税務署に追徴課税されないように注意しないと驚くことになるのです。
無料の弁護士の相談などを利用し、話しをしてみて、有料の依頼をして具体的に指導してもらうことをお勧めします。下手にすると、実際に相続する段階でもめることになる、最初から対策をしっかりしないと困ることになるかも知れないのです。
ということで、本来の何もしないよりは相続の額を減らすことは長生きするほど可能です。
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