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父親は3年前に他界し、今回母親が亡くなり姉、兄、私の3人の子供で遺産相続することになりました。(父親の遺産は、協議の結果全て母親が相続しました。)
姉と兄は両親とも健在だった10数年前に住宅資金の援助を受けています。この住宅資金援助が母親からと明確に証明できれば母親の遺産相続の際に特別受益に該当するのは間違いないのですが、両親からの住宅資金援助ということで、父親からの援助だったのか、母親からの援助だったのか明確ではありません。(両親は共働きでした。)
姉と兄が受けた住宅資金は、今回の母親の遺産相続の際に特別受益に該当するのでしょうか?

A 回答 (3件)

素人回答ですから誤った見解もあるかもしれません。

また解釈の難しい部分もあるかと思いますのでここでの回答は参考程度に捉え、弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。


お母様の遺産相続において特別受益に相当するか?という回答としては、貴方が懸念されているように「お母様からの援助であった」と明確にするしかありません。

よって、ここで「特別受益に該当する」と回答を出来る人は誰もいません。
あくまでも可能性の回答になると思います。


そもそも遺産相続において共有財産という概念はありません。

つまり、お父様の遺産相続の際には共有財産であってもお父様名義の財産すべてを相続の対象とします。


ですから、特別受益においても「誰から」と言うことを明確にする必要があります。


例えお母様名義の預貯金から一部が捻出されていたとしても、一旦お父様名義の口座に振替えられていたり、お父様名義でお兄様やお姉様の口座に振り込まれていたなら、お父様からの援助であったとなります。


仮にお父様名義で援助をしていたとするなら、既に相続されたものとみなされると思います。

ただ、協議書の内容や手続きにおいて不備があれば突破口と成り得る可能性が有りますが素人では難しいと思います。


もし、兄弟での話し合いだけで済ましたいとお考えなら、貴方の譲歩は不可欠だと思います。
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「父親の遺産は全て母親が相続した」という経緯から、特別受益に該当しますね。

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明確でなくてもそうなりますね。


どっちなのか?は問題になりません。
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