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以前、『(海外)アカウントの作成時に架空の名前や住所を登録するとどのような罪になるのか 』について質問させていただきました。

この際に、『架空の住所や氏名を用いても他人の権利を侵害したことにはならないため、規約違反ではあるが法律違反ではない』という事が分かりました。
しかし、他の質問を見てみると『私文書偽装や虚偽文書作成罪、不正指示電磁的記録罪、電磁的記録不正作出罪などの罪に問われることがある 』と回答されているものがあります。

①このような罪には問われないのですか?

②このような罪はどのような罪なのですか?

③規約違反でアカウントが利用停止(削除)になった場合であっても逮捕されてしまうのですか?

④現行法では作成者が自分のアカウントに(理由はそれぞれとして)架空の住所など情報を登録することに対して裁く法律はないという事なのでしょうか?


イマイチ理解が出来ない為、何度も同じような質問を投稿してしまい申し訳ありません。

A 回答 (1件)

ネット通販みたいな金銭のやり取りのあるサービスのアカウントを偽の情報で登録するとトラぶったとき詐欺だとか言われて不利になるかもしれません


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