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父が貸している金銭について、息子である私が父から「委任」を受けて相手(借主)と交渉しようと思います。
委任を受けた私の権限は法律的に意味のあるものですか? 通用しますか?

父が、ある人物に何回かに渡ってお金を貸しましたが、期限がすぎても少しづつしか返ってこないものがあるようです。
そもそも、何通かある借用書が手書きで文言があいまいだったり、担保をとっていなかったりなど、いろいろ問題があります。
高齢でお人よしの父にまかせておいてはラチがあかない(そもそも相手に積極的に返済を迫っていない)ので、代わりに私が行動を起こして、父が生きているうちに早く決着をつけたいと思います。
もちろん訴訟を起こすことも念頭に、まずは債務の内容を書面で相手にきちんと確認させることから始めて、公正証書を作成したり、抵当権を設定したり、保証人をつけさせたりなど、相手と交渉していきたいと考えています。

しかし、一度相手と接触したところ相手は「私はあくまでお父さんから借りたのだから、これは私とお父さんとの関係だ」というような口ぶりでした。

貸主の地位を私が父から譲り受ければ問題ないと思いましたが、いわゆる債権譲渡って税金も含めてかなりコストがかかるんですよね?(父が貸している金額もかなりの高額ですし)
だから債権を回収するための手段として父から債権譲渡してもらうのは無理そうです。

そこで、ある人から「お父さんから委任状をもらえば?」とアドバイスを受けました。
実は、当初 私自身も「委任」ということも考えたのですが、今回のような場合は「委任」を受けても “法律的” には効果を発揮しないのではないか(事実上の意味はあるかもしれないが)と思っていたのでした。

一般に「委任状」の存在は知っていますし、「委任」とか「代理」とかの法律上の意味もだいたいわかっているつもりです。
訴訟代理人である弁護士は、依頼者から「委任」を受けてすべての権限を持って相手と交渉する、ということも知っています。

ただ 今回、私が父から「今回の契約に関するすべての権限を子供に委任する」との「委任状」をもらった場合、これは相手に対して法律的に意味(効果)のあるものでしょうか?
相手が「名義人(貸主)はお父さんなんだから、君の言うことは聞かない。お父さんとしか話さない。」と言ったときに、父からの「委任状」を持っていることとの関係は法律的にどうなんでしょうか?

<追記>
書面上の名義人ですが、たとえば弁護士だと「○○の訴訟代理人 ○○弁護士(弁護士の押印)」ですよね?
今回、かりに交渉の法的権限(?)が私にあるとしても、再確認の契約書、公正証書、抵当権設定契約などにおける名義人は「父の名前(父の押印)」であって、契約上「私の名前(私の押印)」が出るわけではないですか?

A 回答 (5件)

効果はあるし、法的には問題ないと思ったのですが・・・


ただし書面は民事訴訟法に則ったものでなくはなりません。

 なので、相手に説得の根拠を強くする意味でも
委任状の作成を『行政書士』などにお任せしてはどうでしょう。
 無論弁護士でもいいですが、行政書士の方が安いですからね。

相手にもこの文章は『行政書士に法的に問題ないか確認して作成したもらった』
といえば貴方が作ったよりも説得力が高まるでしょうし・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/13 17:32

あなたが父から委任を受けて、父の代理として相手と交渉あるいは取引等をすることは可能です。


法的にはあなたと父との間で委任契約を結びます。その中で代理権を付与してもらいます。
委任の内容としては、父の債務者に対する金銭消費貸借契約上の一切の権限を付与するとしてもらえばいいでしょう。
その委任契約書の内容、あるいは代理権を付与した内容の委任状を相手に提示すればいいのです。
疑うなら父に電話で確認してもらってもいいでしょう。

記名債券譲渡の話しも出ていますが、これは贈与ではなくて、父から債権をあなたが買い取るものですが、債務者との債権の内容がはっきりしていれば可能ですが、あやふやな場合は債権譲渡の内容もまたあやふやとなってしまいますので好ましいとは言えません。

まずは、あなたが代理人となって債務確認書を作成しようとされているのはいいことだと思います。

追加で質問があればどうぞ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/13 17:33

>・・・しかし、一度相手と接触したところ相手は「私はあくまでお父さんから借りたのだから、これは私とお父さんとの関係だ」というような口ぶりでした。



と言うことであれば「民法99条を見ろ」と言って下さい。
同上は、受任者の意思表示は委任者の意思表示と同じ、その逆も同じ、
と書いてあります。
平たく言えば、windtacterさんが言ったことは、父の言ったことと同じです。
また、相手がwindtacterさんに話したことは、父が聞いたことと同じです。
その効力は、委任状の内容で変わってくるので、父から委任状を貰ってください。
その場合「今回の契約に関するすべての権限を子供に委任する」と言うことでは足りないです。
タイトルは「委任状」でA4版縦置きの横書き12Pです。
行を空け
私は、○○(windtacterさんの住所氏名)に下記事項について委任する。
行を空け

行を空け
私の○○(貸した相手の住所氏名)に対する貸金債権について、債権の確認、同請求その他貸金債権に関する一切の権限
行を空け
作成年月日
行を空け
住所氏名印(父のもの)
以上で、全ては法律的に有効です。
ですから、例えば、金額等合意すれば、合意書に
「○○(父の氏名)代理人○○(○○(windtacterさんの氏名)とすれば、万一訴訟となっても有効です。」
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/13 17:35

めんどうですね。



債権譲渡を考えてないのであれば、このまま運が悪いと借金が終わりになりそうですね。

貴方が代理人や委任状をいただいて取り立てに何度いっても無駄です。 

代理人や委任状は役所とかに有効で、この手の場合 まったく効果がないです。
本来は委任者や代理人がお金を受取り伺うとか引き取りは有効です
しかし返済の相談は無理です。

まずは、
父さんと相手と貴方で話しをし、第三者が見ても問題のない借用書作る
その後公正証書で残す事です。

債権譲渡しないで相手が交渉応じないでしょう。
裁判や弁護士使うなら債権譲渡したのが得です。 
新たに保証人も付け加えちゃいましょ
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/13 17:35

なんだかヘンな回答があるようですが、



委任状に特別な様式はありません(法律で決まっていません)。つまり、委任状と言うタイトルと委任内容、受任者、委任者に加えて、年月日が書いてあればいいのです。

また、委任状は役所相手に限定されたものではありません。民法で規定する委任契約内容は役所関係だけじゃ無いですからね。本件の債権取り立てあるいはそれにかかる一切の業務についても委任することは何ら問題ありません。

逆の立場で、あなたが委任状を提示された場合、それが真正なものかどうかは確認することをおすすめします。
例えば実印(印鑑証明付きということ)を押印してあるとか、相手に電話して意思を確認するとかするのがいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/13 17:36

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