プロが教えるわが家の防犯対策術!

四国へ「歩き遍路」の「区切り打ち」に行っており、やっと香川県(涅槃の道場)に到達しました。
その間、多くの所で「国道」や「県道」等の「道路」が整備されているのに感心しましたが、「道路」で疑問に感じたことがあります。

それは、
(1)「道路」の「歩道」の位置が一定でなく、歩行者重視で考えられていない様に思えることです。
同じ道路の延長でありながら、「歩道」の位置が、道路の右側にあったり、左側にあったり様々です。
右側の歩道を歩いていたら、突然、左側に歩道の位置がかわり、交通の激しい路を横切っらざるを得ず、危険な目にあったこともあります。
そこで、お聞きしたいのですが、「道路」の「歩道」の位置は、何か、基準があるのでしょうか。
それとも、気まぐれや、その時の担当者判断に任せているのでしょうか。

(2)やむを得ず、車の通る「トンネル」を歩かねばならないこともあり、その距離も、数百メートルに及ぶことがあります。
この「トンネル」にも、歩行者用の「道路」が無く、危険に感じたことが何回かあります。
昔の古いトンネルなら、やむを得ないとも思いますが、そんなに古くないトンネルでも、「歩道」が無いことがありました。
古くからの、遍路道の一部としてあるのですから、人が通ることを想定できないハズは無いと思います。
そこで、お聞きしたいのですが、「トンネル」に「歩道」を設けるかどうか、何か基準があるのでしょうか。
それとも、単に予算の都合等によるものでしょうか。

以上、「歩き遍路」に行かない人には関係の無い問題かもしれませんが、「四国遍路」を「世界遺産」に申請しょうとの動きもあるようですし、現に「外国」の方も、時々、目にする状況にありますので、無関心でよいとも思えませんので、お教え願いたく思います。

A 回答 (1件)

法律としては道路構造令がそれにあたります。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE320.html

ただ、この法律は「道路を作る場合はこうしてね」という技術基準で歩道の設置については強制力はありません。建設費や地形の関係で除外されることも多いです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

さすが、日本は法治国家ですね。「道路構造令」なる「道路を新設し、または改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めた政令」が存在するのですね。

法律の素人ですし、読解力が乏しいので、詳細は理解できていないかもしれませんが、歩道の設置は「交通量」によるものようですね。
しかし、歩道を道路の右・左のどちらに設置するまでは、当法律に規定は無いようですので、地形によるものかもしれませんが、現実的には、そうとも思えない場合もあります。

その後、調べていたら、四国地方整備局が遍路道の歩道の無い危険個所を把握していて、対策プログラムを推進しているようです。
ただ、それとて、歩道を道路の右・左のどちらに設置するまでは考えられていないようですが、緊急対策として、歩道の位置を揃えるまでは不可能なので、長期的な方策として検討して欲しいものです。

有難うございました。

※歩き遍路・緊急対策プログラム
http://www.skr.mlit.go.jp/road/henro/3pro.html

お礼日時:2015/04/12 14:38

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