【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

楽譜をコピーすることや貸し借りすることは著作権法に違反しますよね?もっとも、それを遵守しているところは少ないかもしれませんが。新聞の投書欄にもそのようなことが問題提起されたことがありましたし。

A 回答 (2件)

著作権法では著作権という権利を定義しています。

例えば、著作者には著作権が認められていて、他人が無断で楽譜のコピーをする(複製する)場合は、その「権利を侵害」すると言います。著作権法に違反しているというよりは、権利を侵害していると表現します。

例えば、コピー(複製)することは、著作権法で禁止しているのではなく、著作権(この場合は複製する権利、複製権)という権利を侵す(侵害する)ことなので、その場合は罰則がありますよと規定しているのです。(例えば、「10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれらの併科)

さて、著作者が持つ著作権の一部に複製権があります。この権利は、著作権者が他人に複製を認める(許諾すると言う)権利です。言いかえると、他人が無断で複製することを禁止できる権利です。

しこで、楽譜の複製を考えます。著作権法では、この法律が持つ役割として、ある場合には、著作権を制約できることを規定しています。つまり、ある種の著作物の利用が社会のためになると考えられる例外的な場合には、著作権を制限することにしています。著作権者がどんな場合にも権利を振り回さないようにするということです。例えば、教育現場での授業で使用する場合がありますが、よく知られている例外は、私的使用です。これは家庭内およびそれに準じた環境での使用を目的にした場合は、許可無しに複製できることになっています。
当然に、楽譜も私的使用なら許可無しに複製ができます。これは著作権法第30条第1項に規定されています。しかし、また、第47条第10項では、この複製物を他人に譲渡できないこと、また第49条で目的外禁止を定めています。つまり、コピーを他人に渡すと、たちまち複製権侵害です。有償・無償は無関係です。
よくあるのは、合唱団やバンドなどで大勢の仲間の分の複製をし配布することで、これは明らかな侵害です。

楽譜の貸し借りについては、貸与権というのがありますが、一般の公衆に提供する場合(おそらく有償で)なので、ご質問はおそらく侵害には該当しないでしょう。

楽譜の持つ意味を考えると、一般には、作曲家が作曲した曲を楽譜にして出版しますが、その売上が作曲家にとって主な収入源(他に演奏権もある)になりますから、無断で大量に複製されると、報われないことになります。それで著作権法で権利を守っているわけです。無断で複製することは、その収入を奪うことになるわけです。見つからなければ良いとか、軽い気持ちで無断コピーする人が多い社会は望ましくないですよね。
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著作権違反になります。

貸し借りはグレーな部分ですね。基本的にはどんなものでもそうですが、作曲した人などは、CDを売ったり、楽譜を売ったりすることで生計を立てている訳ですから。自分の作った曲が本当はお金になるのにコピーされたらどう思いますか?
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