カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?

叔父は特に資格を持っていませんが、学校で習ったと言ってコンセントの増設くらいはいつもやっています。罰則などあるのでしょうか?

また、ネットで調べると電気屋に絶対に頼む必要があるなど、学校で習い家庭内の工事をしていた人には驚きの内容があるのですが、今まで工事していた人のこの権利は保護されないのでしょうか?

車の免許など昔普通に取っていれば、かなり広い範囲まで乗れますし・・・

A 回答 (8件)

No.2、No4に補足します。



昭和3年の電気工事士法が整備される前の電気工事士とは、電力会社に勤めていた方だけで、
一般の人は電気工事が出来ませんでした。
昭和三年以降、電気工事士の免許を取っていない人が合法的に工事する事は出来ません。ただ、昭和63年に1度大改正が有り、それまでの電気工事士と高圧電気工事士を統合分割し、第1種と第2種の2つに分けた時は、工事士免許を持ち、3年以上の工事実績のある者は、講習で第1種電気工事士になれ、それ以外の者は第2種電気工事士となりました。(質問者のいう権利の保護・・・一様国家試験に1度は合格していますので)
因みに、自分は後者で第1種電気工事士試験を受けての、第1種電気工事士です。
脱線しましたが、工事士免許の無い者が工事する事は出来ません。ので、電気工事会社に無資格で入社した人は工事できません(←建て前ですけど)

電気工事の勉強をすれば、工事士免許が無くてもできる工事、出来ない工事は勉強しているはずで
”してはいけないとは教えていない”は通用しないです。

電気設備は所有者又は占有者に保安管理の責任が有り電力会社が技術基準に適合しているか調査の義務が課せられています。と法律(電気事業法)にあります。
建物の所有者・占有者が保守の責任を負うので、誰が施工したか関係ないと拡大解釈してませんか?
施工会社は5年間施工の記録を保存するように法律で定められています。
また営利目的な工事をする場合は、業者登録を取らないとならないと電気工事業法・電気事業法にあります。

N0.6の方の場合は、消防法の様に立ち入り調査をしていないので、ただばれないだけで、本来ならアウトです。内線規程・技術基準をご存知でしょうか?テーブルタップをステップで壁に固定する事は禁止されています。ご存知でしたか?
ちなみに内線規程も技術基準も5年ごとに改正されています。

電気工事士は医師と同じ国家資格を持たないと出来ない仕事です。
少なくなったとはいえ、電気火災事故は起きています
あなたは、肉親に手術をする事が出来ますか?工事は手術と同じです。
市販薬を飲む、包帯を巻くまでにしておいた方が良くありませんか?
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

とても詳しく教えて頂きありがとうございます。経緯が分かりとても参考になります。

ただし、学校で普通に電気配線の直し方を習っていた為、その当時の安全水準で良ければ、市販薬を飲む程度の信頼性はあるのではないでしょうかね?手術については電気配線ではなく、学校では教えて貰っていない程度の高度なことかなと思ったりもします。

その世代(段階よりも少し昔)に聞くと、おばあさんでもスイッチなどの配線程度はVVFくらいは自分で剥いて修理しちゃいますので・・・ただ、接続が甘く断線したりアーク飛ばないか不安を覚えますが、火災にはなっていない為よく分かりません。(私は資格はありませんが物理の時間に少し習いました。)

法律上ダメな事でも、家で普通に出来るように学校で教えていたのでしょうか?どうも謎が残るのです。

お礼日時:2015/05/07 21:35

電線の皮むきをしての結線などは、建前として必要でしょうね。


しかし、そんな簡単な工事でも電気屋に来て貰うだけでも何千円と必要ですから
ホームセンターで買ってきて、自分でしている人の方が多いと思います。
自分の家の中で、何をしていても解りませんし、罰則を受けた人もいないのでは。
私は電気工作が趣味で、工具、部品類は揃えてあるので、
電気屋を呼んだ事はありません。
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結局自宅の電気工事をしても誰にも分からない。

資格って何らかのトラブルがあったときに誰が責任を取るかって事でしょう。
自宅の工事で事故が起これば自分で責任を取るしかないし、最悪火災が起こり、隣家に燃え広がっても
その責任が工事をした人にあれば、資格があろうと無かろうと罪に問われます。

自動車の免許も敷地内ならいらないし。家の建設だって自宅なら資格はいらない。(少し条件はありますが)合理的に考えれば、十分に業務に習熟したものなら、自宅の工事に限っては問題ないでしょう。
要するに罰則があっても有名無実と言うことです。
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>車の免許など昔普通に取っていれば、かなり広い範囲まで乗れますし・・・


免許や資格と、できるできないといったことは違います。
免許があっても資格が必要なことはあります。


工業高校によっては、電気工事士の資格を卒業までに取らせるところがあります。
校内で筆記と実技を行う学校がありますから、卒業=資格がある
と勘違いしている事もあるでしょう。


>今まで工事していた人のこの権利は保護されないのでしょうか?
一定の実務経験がある人において、救済的処置は何事においてもあります。
ただ、申請、受講など何らかの手続きをしていればなりません。

ちなみに免許は権利ではありません。
ある行為について許されているという事で、本来は業務上の必要性を理由に
許されているものです。
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この回答へのお礼

昔は学校で習ったと言っていました。また、実際に修理方法なども習うわけですから、習ったけど、家ではやってはいけないといのも変ですよね。実際、やってはいけないという指導は受けてないようです。と言うか、寧ろ、出来ることは自分でしなさいという教育だったようです。

運転免許についてですが、同じ試験でも取る時期によって範囲が異なっています。その為、来年よりも今年取るようにと10年くらい前でしょうか話題になっていました。

お礼日時:2015/04/30 19:03

>これはいつから作られた法律なのでしょうか?


●電気工事士法は昭和三十五年十月一日からの施行です。
ただし、附則2で「第八条の規定の施行の際現に電気工事の業務を行なつている電気工事士は、同条の施行の日から一月以内に、同条の通商産業省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。」とあり、施行前の業としての電気工事士はなんらかの認定があったようです。

>また、祖父のように学校で習った場合にこの免許は付属していますか?
●いいえ、電気の専門知識があるという認定でも筆記試験の免除だけで、実技試験は受けねばなりません。

> 大学など出ると色々な免許が勝手に付いてきますが、これは異なりますか?
●大学をでても学士というだけで、実務経験があれば認定される資格もありますが、電気工事士資格では実技試験の免除はありません。
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この回答へのお礼

条文の紹介ありがとうございます!
とても参考になります
>第八条の規定の施行の際現に電気工事の業務を行なつている電気工事士・・・
特に、この前に資格があったとは明記されていませんね。
つまり、勝手にやっていた人も含まれているのでしょうかね?

お礼日時:2015/04/30 18:59

>コンセントの増設


がどのような工事を指してるのかわかりませんが、

壁の中を通すなど、普段見えない場所に電線を通すとか、
壁や柱に何らかの方法で固定する、という工事には資格が必要です。
テーブルタップを買ってきてつないで置いとくだけのように、固定しないなら
資格は不要です。まぁこれは「工事」とは言えませんが。

>学校で習い家庭内の工事をしていた人
どう習ってどう理解してどう実践したか、の内容が問題です。
勝手に自己流に解釈しての工事なら法律違反とすら気付かずにやってしまってる可能性が大です。

驚くのは自由ですが、知りもせず勝手にやった上での事なら、今更何言ってんだかな、な気がします。
法律違反は「知らなかった」「誰も教えてくれなかった」は通用しません。
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★ネットで調べると電気屋に絶対に頼む必要があるなど、学校で習い家庭内の工事をしていた人には驚きの内容があるのですが、


 正しい情報は藁の山から針を見つけるほど難しいですが、それは資格がないと出来ません。

例えば
【引用】____________ここから
第二種電気工事士の工事可能範囲
 例えば、電気機器のコンセントプラグをコンセントに差込むことは誰でも出来ますが、コンセント本体を壁や天井に取り付けたり、電線を天井裏などに敷設したり、壁に分電盤を取り付けたりする工事は、電気設備に関する知識がなければできません。これらの工事は、電気工事士資格を持った専門技術者が施工を行う必要があります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ここまで[第二種電気工事士 | 難易度・範囲・合格率・二次試験( http://electric-facilities.jp/denki10/denkikouji … )]より

電気工事法施行規則
(軽微な作業)
第二条  法第三条第一項 の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一  次に掲げる作業以外の作業
 イ 電線相互を接続する作業(電気さくの電線を接続するものを除く。)
 ロ がいしに電線(電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く。ハ、ニ及びチにおいて同じ。)を取り付け、又はこれを取り外す作業
 ハ 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付け、又はこれを取り外す作業
 ニ 電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
 ホ 配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)

ここで示されているように、ここでいう「配線器具」とはスイッチとかコンセントをさしますが、電線を配線して、埋め込み型や露出型のコンセントボックスなどを設置して接続することは、二種免許がないと出来ないのです。

また罰則は
・電気工事士無資格であるにもかかわらず、資格が必要となる電気工事に従事した者は、「3ヶ月以下の懲役若しくは3万円以下の罰金
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>叔父は特に資格を持っていませんが、学校で習ったと言ってコンセントの増設くらいはいつもやっています。

罰則などあるのでしょうか?
●業として電気工事をやらない限りは罰則はない。
ただし、不良工事が原因で火災になって、他に損害を及ぼした場合は損害賠償しなければなりません。
そこまでいかなくても、不良工事はやって欲しくないですね。

>今まで工事していた人のこの権利は保護されないのでしょうか?
●電気工事士資格に既得権などありません。きちんと資格を取ってください。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
これはいつから作られた法律なのでしょうか?また、祖父のように学校で習った場合にこの免許は付属していますか?
大学など出ると色々な免許が勝手に付いてきますが、これは異なりますか?

お礼日時:2015/04/29 23:51

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