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交通違反の反則金は支払いをしないと
差し押さえされるんですか?

A 回答 (8件)

他の方もかかれていますが、駐車違反の反則金を払わないで、200万(内100万は追徴金)ほど差し押さえられた人がいましたね。



ただ、駐車違反の反則金であれば、通常は差し押さられることはありません。駐車違反だから差し押さえられたのです。

交通違反の反則金というのはもともとも「裁判にすると前科がつくし、裁判などの手続きも大変だから、運転手が違反を認めるなら反則金という形で罰金を払えば終わりにしましょう(免許の点数は別)」という制度です。

反則金を払う、というのは「運転手が交通違反を認める」という前提があるのです。
では、反則金を期日までに払わない、というのはどういうことを意味するか、それは「交通違反を認めない」という意思表示になる、と法律で決められているのです。

で「交通違反を認めない」運転手は、期日までに反則金を納めませんから、警察としては「じゃあ、違反の事実を争いましょう」ということで、検察に書類を送って裁判にするか判断してもらうことになります。

検察で「この運転手は認めていないけど、この違反は重大だから起訴する」と決めれば、裁判になって、裁判で有罪判決を受ければ、反則金と同じ額を今度は罰金として払うことになります。払えなければ、身柄を拘束されて1日5000円程度の懲役をすることになります。

でも、反則金程度の違反の場合起訴される確立は1%も無いといわれています。

ただし、上記のやり方は駐車違反だけは適用されません。
駐車違反は法律が代わって、運転手(車を違反場所に停めた運転手)が払わなければ車の持ち主が払う、というようになったからです。

そうなると、車の持ち主は「運転していなくても、駐車違反の事実があれば罰金を払う」ということになります。先ほどのように、「運転手が違反を認める」という手続きが駐車違反に限っては、関係ない、状態になっているのです。

一応、そのために「弁明書」という制度があるのですが、弁明書を判断するのは公安委員会、つまり取り締まり元ですから、弁明が通じるはずがありません。(よほどの理由、たとえば子供の病気の診断書などがあれば別です)

ということで、駐車違反を無視すると「車の持ち主に反則金がかかる」ということになり、それをずっと無視し続けていると「差し押さえ」という手段に出てくるのです。

ということで、交通違反の反則金を払わなくても差し押さえをされることは、駐車違反以外ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/10 00:53

差し押さえはありません



最終的に刑務所に入って、労役と言う形で刑務所の中で働かされます。
日当5000円のアルバイトだと思ってください

1万円の罰金だと、2日刑務所に入ります、そして出所します。

前科一犯になります。

前科もちなんで国によっては海外旅行出来なくなりますよ
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差し押さえにはなりません。



道路交通法違反事件として処理されるだけです。

反則金払えば道交法違反事件として立件しませんよという制度なんですが
反則金払わないことも可能です。
ただその場合でも警察や検察の出頭命令に応じなければ
逮捕され裁判で罰金刑になることもあります。
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何度も督促されているのに無視していると検察庁の職員が自宅までお迎えに来ます。

支払い能力が無い場合は労役場に留置されます。
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学生の頃実際にやってしまいました。



スピード違反でキップを切られた(金額は忘れましたが10000円以下だったと思います)
  ↓
一週間ほどで警察から納付書が届く。私は無視。
  ↓
また一週間後に納付書。再び無視。
  ↓
さらに一週間後に納付書。三たび無視。
  ↓
発送元が変わって最寄りの簡易裁判所より呼び出し。さすがに出頭。
  ↓
検事さんが仰るに「交通反則金を支払っていないがなにか言い分があるのですか。処分に納得できないなら弁護士を雇って裁判で争うことができます。もしその気が無いのなら只今から略式裁判を行います。その時あなたが支払う金額は反則金と同じ金額ですが、裁判を経て課せられるものですから交通反則金ではなくて刑法上の罰金になります。つまり、あなたに前科がつきます」

なるほど、これが基本的人権のうちの裁判請求権かと納得しました。つまり、「お前さん、反則金払ってないけどなんか言いてえことがあるのか?言いてえことがあるんなら警察を抜かして正式の法廷で聞いてやるぜ」ってことなんですな。
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昨日だったっけ、100万くらいの累積駐車違反代を、追徴金含めて200万、差し押さえられて払ったバカがいたね。

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>交通違反の反則金は支払いをしないと


>差し押さえされるんですか?

・捕まる(青キップ)

・7日以内に支払わないと

・期限内に反則金を納付しなかった場合、
大体40日程度で「本納付書」が、届く

・「本納付書」も無視をすると
刑事手続きの可能性が出てくる

・赤キップを切られたのと同じことになります!

○刑事事件として処理された場合
・刑事裁判を経て、判決で罰金刑等の有罪判決が言い渡されると、罰金と共に前科がつく

○赤キップ
裁判(簡易裁判を含む)で有罪と確定し罰金刑を命じられ、
 罰金を納めることで終了する刑法違反
裁判で有罪となっていますので、赤切符の場合は
厳密に言えば前科がつくことに・・・・

○未納常習者の場合
警察から送迎付きで「別荘」へ招待される事も
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差し押さえはないが、その内逮捕されて裁判沙汰になる。

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