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詳しい方、ご教示ください。

親とわたしで親子連携ローンで住宅ローンを組んでいました。
親とは折り合い悪く、家を維持したければ自分ですべての支払いをして維持してくださいとわたしが言い、親も承諾して家を出ました。

このたび親がローンを払えず、任意売却することになりました。

不動産屋に仲介に入っていただき経過報告を受けたのですが、親は8年前に、持分を持ったまま自己破産をしており、住宅ローンの免責を受けているそうです。
よって、残債の支払い義務はわたしだけに残り、親はローンの残債を支払うことなく、利益を享受することができるということです。

幸い、残債等を清算しても利益が残る程度に売却できそうなのですが、親が持分通りではなく、全額を親自身に払って欲しいと言っているそうです。

そもそも自己破産の免責の判決が出ていたことを知らなかったわたしは、とてもびっくりしました。

そこで質問です。
質問1:親の言う通り、利益の全額を親が受け取ることは法的に可能か
質問2:連帯債務者の承諾なく、持分を持ったままローンの免責の判決を受けることができるのか

質問2に関し、連帯債務者への告知義務はないことは弁護士に聞いてわかっているのですが、持分を持ったままの免責というのは聞いたことがないので、きちんと判決文を読んだ方がいいとアドバイスされました。
例えばわたしの印鑑を勝手に持ち出し、わたしが親が持分を持ったまま免責を受けても良いという承諾書のようなものに署名捺印した書類を偽造されたという可能性があるのではないか。ということです。

親にはわたしの財産を詐欺同然の方法で横領された過去もあり、許せないことばかりされています。
免責の話も8年間も隠され続け、このたびの売却の過程で初めて知った次第です。
義務を免れ子に押し付け、権利を過剰に主張している親の神経が信じられません。

不動産屋さんへは、トラブルに巻き込みたくないので、持分通りに利益の分配をするのであれば売却に同意する旨親に伝えていただくようにしましたが・・・。

競売に掛けると利益は出ず、残債がわたしだけに残るようになってしまうため、任意売却を望んでいるのですが、利益を親が享受するのが法的に正当であれば、諦めるしかないと思っています。

売却の話が進んでいるため、できれば早い回答を望んでおります。
お詳しい方、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

御相談者と親御さんが連帯債務者で、不動産には抵当権がついていますよね。

仮に親御さんが破産の手続をした場合、金融機関は、連帯債務者にである御相談者に請求するか、抵当権を実行するはずです。
 破産法では別除権といって、破産手続によらないで、抵当権を実行できます。確かにオーパーローンを理由に、同時廃止(破産手続開始決定と同時に破産手続が終了し、破産管財人がつかない)、あるいは、破産管財人が裁判所の許可を得て親御さんの持分について破産財団から外すこと、すなわち権利放棄をすることができますから、親御さんが持分を持ったままということはあり得ます。しかし、住宅ローンが免責されたことを意味するものではなく、当然、金融機関は抵当権を実行できます。
 ですから、任意売却し、住宅ローンの返済に充てた上で、あまりがあるのであれば、持分の応じて売却代金を分けるという質問者の主張は極めて当然です。
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この回答へのお礼

buttonholeさん

ご回答いただきまして、ありがとうございました。
わかりやすく書いていただいて、きちんと理解することができました。

所有権の放棄もしていないのに、親が自分に利益の100%を支払えと強硬に言っている根拠がわからなかったため、ここで相談させていただきました。

不動産屋さんも親のその他の要求が過剰であるため、わたしのことをかわいそうだと思ってくださったのか、いろいろうまく立ち回ってくださり、わたしの持分通りの利益の分配で了承させてくださいました。
彼らは中立の立場でしか物が言えないため、すごく努力してくださったのだろうなと思います。
親はあとから請求をすると言っているそうですが。

それに、免責の決定の謄本のコピーを見せるよう要求したら、弁護士を通してでしか見せないとか言い出して本当に呆れ果てました。
今後一切関わらないようにしたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/31 09:58

私の云う「破産財団(破産者の財産)から除外されている。

」と云うことは、破産者のすることではなく、裁判所のすることです。
だから、今日まで競売はされていないのです。
cotton_kazuさんの心配していることは、破産者が自己に有利なことを不法にしているのではないか、と云うようです。
しかし、現在まで、持分権の移転もなさそうなので、具体的な「不法行為」は考えられないです。
仮に、8年前の破産事件の記録を閲覧しても、ほぼ、100%疑いに足りるものは見つからないと思います。
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この回答へのお礼

tk-kubotaさん

なんどもご回答いただきまして、ありがとうございます。
なるほど承知しました。

ただ、別にわたしが記録の閲覧をするのは、問題ないわけですよね。
連帯債務になっているのは住宅ローンだけなのですが、親のやることなすこと信用できないので、自分の目で確認したいだけですので。

お礼日時:2015/05/31 09:53

>免責の決定に関しては、弁護士さんから「持分を持ったまま、免責を受けているのが不思議なので、きちんと確認しなさい」とアドバイスされたので調べる気でいます。



「・・・不思議なので」は、確かに少数ですが、破産財団(破産者の財産)から除外されもことは、実務では間々あることです。
そのように破産手続きはされています。
この免責決定は、確定しているので、例え疑義があってもどうすることもできないです。
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この回答へのお礼

tk-kubotaさん

ご回答、ありがとうございました。
tk-kubotaさんは法曹関係者のかたでいらっしゃいますか?

ここで相談する前に、弁護士さんには複数名相談していて、相談した弁護士さんのほとんどが「それは不思議だね。きちんと調べなさい。不法行為が見つかったらまた相談に乗りますから、連絡してください」っておっしゃってくださいました。

弁護士さんに相談した後、後から後からいろいろなことが判明し、その度に弁護士さんに相談する時間もお金もないため、こちらで相談させていただき、ヒントを得てからまたまとめて弁護士さんに相談したいと思っておりましたので。

いずれにせよわたしは利害関係者ですので、決定の閲覧をする権利を有しています。
知らない間にわたしひとりにローンを押し付けられて知らん顔をされていたのが、とても恐ろしいことだと思うので、不法行為があるなしに関わらず、確認したいだけです。

親のことなので、わたしの署名など偽造して平気で提出しそうな気がしたので・・・。
現に実印を持ち出されていたこともありましたので。

ご親切になんどもご回答くださいまして、ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/29 11:02

解決したなら、残る問題もなくにりました。

よかったことです。
なお「不動産の所有権放棄というのはできないのはご存知でしょうか?」
と云う点は、単純には放棄できないですが、本件は授受する者は親なので、口頭で「家を維持したければ自分ですべての支払いをして維持してくださいとわたしが言い、親も承諾して家を出ました。」
と云ったことで、例え、登記簿上所有権移転登記がなくても所有権はなくなっています。
この点、8年前の破産宣告で競売となっていないので、その所有権は破産財団から除外されています。
そうしますと「あとは自己破産の免責の判決を取り寄せ、不法行為によって不当に取得した判決かどうか調べ、弁護士さんに相談したいと思います。」
と云うことは、全くの無意味なことです。
「免責の判決」ではなく「免責の決定」ですが、その決定を閲覧しても、所有権云々は記載されていないからです。
以上で、本来ならば、cotton_kazuさんは今回の売却代金の一部も、もらえないですが、破産手続きで破産財団から除外されていたので、持分割合で売却代金をもらっても、かまわないです。
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この回答へのお礼

tk-kubotaさん

ご回答、ありがごうございました。

所有意見に関しまして、家を出る際、所有権の放棄はしませんと明言しています。
なので、売却の際の権利は放棄していません。

自分が言ったことの前後の言葉が抜けていますが、同居の解消をしたのであって、所有権の放棄まではしておりませんので、わたしには権利はあります。

親へ生活費の一部、固定資産税の持分分の支払いを求め、同意しないのであれば同居を解消すると言ったところ、自分には一切払う義務はないと言い切り、そのように書いた書面もよこしてきたので、では同居を解消します。でも所有権は放棄しません。が、これからは自分で家を維持したければローンや固定資産税を払ってくださいね。とお願いしたまでです。

生活費の一部や、固定資産税の持分分の負担をお願いするのは当然ではありませんか?
納税は義務であるのに、親は一切義務を履行しようとする意思がないといことが、信じられませんでした。筆頭納税者であるのに「自分には支払う義務はない」と書面にまで残しています。
区役所の納税担当の方にその書面を見せたらびっくりされていましたけど。

親が自己破産をしたのを知りませんでしたし。

免責の決定に関しては、弁護士さんから「持分を持ったまま、免責を受けているのが不思議なので、きちんと確認しなさい」とアドバイスされたので調べる気でいます。

弁護士さんにはこうなるまでのいきさつ、親が子に対して詐欺を働いたり、搾取したりと、法律で守られていることをいいことに、散々ひどいことをしてきているので、その経緯もすべて話した上でのアドバイスですので。

いずれにせよ、わたしの同意がなければ任意売却はできませんし、そうなると親は一切の利益を受けることが出来なくなるので、良かったのではないかと思っています。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/29 09:10

非常に簡単な事件?だと思います。

まず如何なる事があろうと残債がどちらであろうと残る売却は絶対すべきでない=ローン会社もまた誰も得しないし喜ばない。任売で処分して少しのお金が残るのは出来の悪い両親への捨て金&生んでくれたお礼だと思う事ですね。親子間の詐欺や増悪は当事者同士の問題で社会や世間は誰も相手にしてくれません。高齢者の夫婦間殺人や無差別殺人や我が子殺人、未成年の『切れたから殺した』等々、常識も道徳も情も通じない今日この頃、貴方はエゲツナイ親のDNA遺伝してますが我が家族や兄弟親戚には反面教師で生きていくべきではないでしょうか?
長く生きて来た小生からの意見(アドバイスではありません)です。
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この回答へのお礼

kenwayさん

ご回答のほど、ありがとうございました。
こちらの気分を害すようなことが書いてあり、不快ですが。

わざわざお時間を割いてご意見くださり、ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/28 19:15

残念ながら、親の方が一枚も二枚も上ですね。



あなたは口頭でしょうけど、所有権を放棄してまいますし、残ったのは、残りの住宅ローンだけです。

親はまんまとしてやってりでしょうね・・・ドヤ顔が目に浮かびます。

ま~、親が死んで相続が自分に回ってくるまで待つほか無いですね。
現金でも残れば少しは戻って来るでしょう。
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この回答へのお礼

area_99さん

ご回答のほど、ありがとうございました。
不動産の所有権放棄というのはできないのはご存知でしょうか?
登記簿上に記載がある限り、わたしは所有者です。

幸い、親が登記簿上の持分通りの分配で納得しましたので、問題は解決しました。
あとは自己破産の免責の判決を取り寄せ、不法行為によって不当に取得した判決かどうか調べ、弁護士さんに相談したいと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/05/28 19:08

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